中国が世界貿易機関(WTO)に加盟してからの5年間で、北京第一中級人民法院(地方裁判所)は知的財産権関連の案件を4535件受理し、うち外国人(以下、外国法人を含む)が当事者に含まれる案件は981件あった。外国側の勝訴率は約60%となっている。同院が9日に明らかにした。
知財権の審理に長年関わっている同院の宿遅・副院長は外国側の勝訴率が高いことについて、「中国が承諾事項を履行し、法を厳格に執行し、適切に保護し、知財権の中国と外国の当事者を同一視していることの反映であり、また国内企業に対しては、知財権の保護レベルと法律順守の意識を高めよという警告でもある」と語った。
宿副院長はさらに、次のように述べた。
WTO加盟から5年、同院が受理する知財権関連の案件は増加を続け、しかも外国人に関連する比率が高いという特徴を見せている。知財権に関わる行政裁判について言えば、2002年から06年までに670件余りを扱っており、その割合は31.8%だ。中国の裁判所は審理過程において、中国と外国の当事者を同一視しており、WTOに規定する「内国民待遇」を完全に履行している。
国内企業の知財権保護意識は大きく高まってはいるが、保護の程度や運用レベルでは、まだまだ遅れている。
法順守は自分で自分を守る最良の方法といえる。国内企業は知財権に関する研究を深め、レベルアップに努めるべきだと考える。海外の技術を導入する際には、外国企業が設けた知財権保護の「障害」を合法的に避けることを覚える必要があり、さらには投資を拡大して自らの核心技術を開発しなければならない。
「人民網日本語版」2007年1月10日