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外国人の中国での測量・製図に新規定

国土資源部はこのほど、「外国の組織または個人による中国での測絵(測量・製図)管理暫定弁法」(以下「弁法」)を発表した。施行は2007年3月1日から。

「弁法」では、外国人が中国で測量・製図を行う場合、次の二つの形式のどちらかをとらなければならないとしている。

(1)合資、提携による測量・製図。この場合、法に基づき測量・製図の資質を示す資格を取得する必要があり、測量・製図資質証書において規定する範囲内で測量・製図を行うことができる。

(2)1回限りの測量・製図。これは、国務院およびその他の関連部門あるいは省(自治区・直轄市)人民政府の承認を得たうえで、外国の組織或いは個人が中国で科学技術、文化、スポーツなどの活動をするときに必要となる測量・製図行為を指す。

合資、提携による場合あるいは1回限りの場合ともに、具体的な測量・製図の全工程に中国側の関連技師が参加することを保証しなければならない。

「人民網日本語版」2007年1月26日

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