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文化財の海外持ち出し、1949年以前が禁止対象に

  広州税関が29日明らかにしたところによると、税関はこのほど文化財の海外への持ち出しに関する新基準「文物出境審査基準」を施行した。新基準は旧基準に比べて、文化財の海外持ち出しにおける禁止・制限範囲を拡大したものとなっている。これまでは一定の歴史的、芸術的、科学的価値を有する文化財の持ち出しでは、1795年以前を禁止の範囲としていたが、今回の改訂により1949年以前が新たな禁止範囲として設定された。「広州日報」が伝えた。

   税関によると、1949年以前の文化財を携行品あるいは郵送品として中国国外に持ち出すことは禁じられる。文化的価値がはっきりしない物品については、事前に広東省文物鑑定ステーションに物品を提出して鑑定を受ける必要がある。持ち出しに際しては税関に申告し、同ステーションが発行した鑑定マークや輸出許可証明書、あるいは文化財・古書籍販売業者の出した領収書に基づく税関の検査を受けなければならない。

   「人民網日本語版」2007年8月31日
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