国家環境保護総局によると、「電子廃棄物による環境汚染の防止に関する管理政策」がすでに制定され、2008年2月1日から施行されることになっている。この管理政策の詳細は次の通りである。
電子廃棄物の解体、利用、処置を扱う業者は必ず関連部門に登録しなければならず、その汚染防止の技術レベルも関連基準に達することが義務づけられている。認可を取らず、勝手に電子廃棄物の処理を手がけた業者には、5万元―50万元の罰金が課される。県レベル以上の政府の環境保護部門は所轄地域の電子廃棄物による汚染の防止作業を監督し、管理する。
解体、利用あるいは処置が不完全である電子廃棄物を、資格のない業者に譲渡することは禁じられる。業者がその処置作業中において関連技術基準を満たすことができず、環境汚染を引き起こした場合、県レベル以上の政府の環境保護部門により、期間内に改正するよう言い渡された上、3万元以上の罰金を課される。
「チャイナネット」2007年10月9日