日本の小泉純一郎首相の靖国神社参拝を違憲と訴えている日本と韓国の戦没者遺族らは10日、6月に日本の東京高等裁判所が下した判決を不服とし、最高裁判所に上訴した。
共同通信によると、東京高裁は6月28日、1審の東京地方裁判所の判決を支持し、原告の賠償請求を棄却した。東京地裁は昨年4月、小泉首相の靖国神社参拝は原告の権利を侵害してはいないとして、小泉首相と石原慎太郎東京都知事を相手取った、精神的苦痛への賠償請求を認めない判決を下している。
2001年12月、日韓の戦没者遺族と宗教家ら約130人の原告団が東京地裁に訴状を提出。小泉首相、石原都知事が公職の身分で靖国神社に参拝することは日本国憲法の「政教分離」の原則に反するものだとし、精神的苦痛を受けたとして賠償を要求した。
小泉首相は2001年の首相就任以来、A級戦犯が祭られている靖国神社に5年連続で参拝している。これは日本の軍国主義によって侵略されたアジア各国の国民感情を傷つけており、日本国内やアジアの隣国などから厳しく非難されている。
「人民網日本語版」2006年7月11日