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社会保険基金に70億元以上の不正運用

審計(会計監査)署は23日の2006年度第6号監査結果通達で、34の重点都市の企業従業員基本養老保険基金、都市部従業員基本医療保険基金、失業保険基金に対する監査結果を公表した。

国務院の規定では、これら3つの保険基金は、規定額を迅速に徴収し、国有商業銀行に預金し、財政特別管理に組み入れ、厳格に規定範囲に照らして発給し、特定目的のみに運用することが定められ、余剰分は国債購入と銀行預金以外、いかなる形の投資にも用いてはならないとされている。ところが、いくつかの地方ではこの規定が厳格に実施されておらず、今回の監査では1999年以前で23億4700万元、2000年以降で47億8800万元の不正運用が確認された。

「人民網日本語版」2006年11月24日

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