(1)刑事裁判の第1法廷 その任務は重大な刑事事件を審理すること。
(2)刑事裁判第2法廷 その任務は、刑事事件の当事者、被告人および家族あるいはその他の公民がすでに発効した法律の判決、裁定に対し、最高人民法院に申し立てた告訴の審理(審査)、処理に責任を負い、裁判による監督を通じて、裁判の過程において発生する可能性のある誤りを適時に是正すること。
(3)民事裁判の法廷 その任務は全国的な民事訴訟事件を審理すること。
(4)経済裁判の法廷 その任務は重大な経済紛争事件を審理すること。
(5) 行政裁判の法廷 その任務は中央国家機関に関わる行政事件を審理すること。
「チャイナネット」2003/07/17
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