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中華人民共和国国家機構
全国人民代表大会の代表

全国人民代表大会は全人代の代表によって構成され、全人代の代表は国の最高権力機関の構成員であり、国の最高権力を集団で行使する。中国の現行の憲法および「全国人民代表大会組織法」の規定に基づいて、全人代の代表の任期は毎期5年である。即ち毎期全国人民代表大会第1回会議の開催から始まり、次期全国人民代表大会第1回会議の開催までであり、補選された代表の任期は補選された日から今期の任期満了までである。

現行の憲法および「全国人民代表大会組織法」の規定に基づいて、全人代の代表の権利は次の通り。

(1)議案の提出権及び提言、批判、意見の提出権。

(2)人事罷免案の提出権。

(3)質問案の提出権と発問権。

(4)さまざまな全人代会議の席上の発言と表決は追究を受けない。

(5)全人代の開催あるいは閉会期間に、許可を経ずに、逮捕、刑事裁判を受けることはない。

(6)全人代で審議された議題と関連内容については、視察の権限がある。

(7)全人代会議に出席し、その他の代表職務を履行する期間に、国と社会は実際の必要に基づいて、代表のために保障を提供すべきである。

全国人民代表大会の代表の義務

1、必ず憲法と法律を模範的に遵守し、職権を真剣に行使し、国の機密を保守し、自ら参与する生産活動において、憲法と法律の実施に尽力する。

2、元の選出部門や人民大衆と密接な連係を保ち、人民の意見と要求を聴取し、それを反映し、人民に奉仕することに努める。

「チャイナネット」2003/07/18

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