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中華人民共和国国家機構
全国人民代表大会常務委員会

全国人民代表大会常務委員会は全国人民代表大会の常設機関である。全国人民代表大会の閉会期間において、国の最高権力を行使し、全人代の監督を受け、全人代に責任を負い、活動を報告する。

全人代常務委員会は委員長、何人かの副委員長、秘書長、委員によって構成される。常務委員会の構成員は全人代が代表の中から選出される。全人代常務委員会の委員の中に一般には次のようなものを含めるべきである。(1)中国共産党の代表(2)民主諸党派および無党派愛国民主人士の代表(3)労働者、青年、女性などの社会団体の代表(4)人民解放軍の代表(5)人口100万人以上の各少数民族の代表。

全人代常務委員会の毎期の任期は全人代の毎期の任期と同じで、いずれも5年である。全人代常務委員会の任期の算定方法は次の通り。今期全人代第1回会議で選挙によって常務委員会を選出したときから次期全人代第1回会議で新しい常務委員会が選出されるまでに、全人代常務委員会の委員長と副委員長の連続任期は2期を上回ってはならない。同時に、全人代常務委員会の構成員は国の行政機関、裁判機関、検察機関の職務を担当してはならない。上記の職務を担当する場合、全人代常務委員会に対して常務委員会の職務を辞さなければならない。

全人代常務委員会委員長は常務委員会の仕事を主宰し、副委員長、秘書長は委員長に協力して仕事をする。委員長、副委員長、秘書長は委員長会議を開き、常務委員会の重要な日常事務を処理する。常務委員会会議は一般には2ヵ月ごとに一回開かれ、特殊な必要がある場合、会議を臨時に招集することができる。

各期の全国人民代表大会常務委員会委員長は劉少奇、朱徳、叶剣英、彭真、万里、喬石、李鵬の諸氏である。

憲法と「全国人民代表大会組織法」の規定に基づいて、全国人民代表大会常務委員会の職権は次の通り。

1、立法権。現行の憲法の規定に基づいて、全人代常務委員会と全人代は立法権をともに行使する。主に全人代が制定すべき法律以外のその他の法律を制定、改正し、全人代の閉会期間に、全人代が制定した法律の一部を補足し、改正するが、この法律の基本的原則に抵触してはならないことが含まれている。このように憲法と基本的法律のほか、大量の法律制定の仕事は全国人民代表大会常任委員会が引き受けている。

2、憲法と法律の解釈権。憲法について解釈を行い、即ち法律の条文自体の限界をいっそう明確にするかあるいはその規定を補足する必要があるために立法について説明を行うことである。こうして、立法の立場から憲法と法律実施の過程において生じた問題に適時に回答を行い、それを解決し、憲法と法律の正しい実施を保障することができる。

3、憲法実施の監督権。現行の憲法は全人代が憲法の実施を監督することを規定しているほか、また全人代常務委員会に憲法実施を監督する職権を授与している。全人代常務委員会は全人代の常設機構であり、それがこの職権を行使することになり、憲法の実施に経常的な監督を行うことができる。これは憲法の実施を保障するうえで重要な意義がある。

4、その他の国家機関の仕事に対する監督権。全国人民代表大会の常務委員会は国務院、中央軍事委員会、最高人民法院と最高人民検察院の仕事を監督する。憲法、法律に抵触する国務院の制定した行政法規、決定、命令を撤回する。省、自治区、直轄市の国の権力機関が制定した憲法、法律、行政法規に抵触する地方的法規と決議を撤回する。

5、その他の政府機関の公務員に対する人事任免権。全人代の閉会期間に、国務院総理の指名によって、国務院の部長、委員会主任、会計検査長、秘書長の人選を決める。全人代の閉会期間に、中央軍事委員会主席の指名によって、中央軍事委員会のその他の構成員の人選を決める。最高人民法院院長の提議に基づいて、最高人民法院副院長、裁判員、裁判委員会委員、軍事法院院長を任免する。最高人民検察院検察長の提議に基づいて、最高人民検察院副検察長、検察員、検察委員会委員と軍事検察院検察長を任免し、また省、自治区、直轄市の人民検察院検察長の任免を認可する。外国駐在全権代表の任免を決定する。

6、国の事務における重要な問題の決定権。その職権は次の通り。 

(1)、外国との間で締結した条約と重要協定の批准と廃棄を決定する。

(2)、軍人及び外交官の階級制度及びその他の専門階級制度を規定する。

(3)、国の勲章と栄誉称号の授与を規定し、決定する。

(4)、特赦を決定する。

(5)、全国人民代表大会の閉会期間に、国が武力による侵犯を受けるかまたは必ず共同で侵略を防止する国際間の条約を履行しなければならない状況に際会した場合、戦争状態の宣言を決定する。

(6)、全国総動員または局部動員を決定する。

(7)、全国または個別の省、自治区、直轄市の戒厳を決定する。

(8)、全国人民代表大会の閉会期間に、国民経済及び社会発展の計画、国家予算の執行の中で行わなければならない一部の調整案を審査し、認可する。

7、全国人民代表大会が授与したその他の職権。上記の職権のほか、全人代常務委員会はまた全人代によって授与されたその他の職権を行使する権限を有する。例えば、全国人民代表大会の代表の選挙を主宰し、その会議を招集し、全国人民代表大会の代表と連係をとり、その視察を組織し、全人代の閉会期間に、各専門委員会の仕事を指導するなどがそれである。

「チャイナネット」2003/07/21

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