(1)全国人民代表大会 国の最高権力機関であり、任期は毎期5年であり、全国人民代表大会会議は毎年1回開かれ、特殊な状況の下では、法に依って臨時に招集することができる。全国人民代表大会の代表は国の最高権力機関の構成員であり、省、自治区、直轄市および軍隊によって選出される。
(2)全国人民代表大会常務委員会 国の最高権力機関の常設機関であり、委員長、何人かの副委員長、秘書長、委員によって構成され、その構成員は国の行政機関、裁判機関、検察機関のポストを担当してはならない。毎期の任期は全人代と同じで、委員長、副委員長の連続再任は2期を超えてはならない。全人代常務委員会会議は一般には2ヵ月ごとに1回開かれる。
(3)全人代常務委員会委員長会議 委員長、副委員長、秘書長によって構成され、その常務委員会の重要な日常事務の処理に責任を負う。
(4)全人代の各専門委員会 全人代の常設委員会は何人かの主任委員、副主任委員、委員によって構成される。全人代の指導を受け、全国人民代表大会の閉会の期間において、全人代常務委員会の指導を受ける。各専門委員会は全人代とその常務委員会の指導の下で、関連議案を検討し、審議し、制定する。
(5)全人代常務委員会の代表資格審査委員会 全人代常務委員会は全人代の代表資格の審議に責任を負う常設機構である。その職責は補選された今期全人代代表の資格および新たに選出された次期全人代代表の資格を審査することである。委員会は何人かの主任委員、副主任委員、委員によって構成され、すべての人選は委員長会議によって常務委員会の構成員の間から指名され、常務委員会全体会議で採決され、任期は5年である。
(6)全人代常務委員会香港特別行政区基本法委員会 全人代常務委員会の工作委員会であり、その任務は香港特別行政区基本法の第17条、第18条、第158条、第159条の実施中の問題を検討し、全人代常務委員会に意見を提出することである。その構成員は12人からなり、全人代常務委員会がそれぞれ大陸部と香港の人選を6人任命し、任期は5年である。
(7)全人代常務委員会の弁公庁、法制工作委員会、予算工作委員会 全人代常務委員会の事務機構であり、全人代会議、常務委員会会議、委員長会議をスムーズに開催するためにサービスを提供し、全人代の代表とその常務委員会の構成員が法に依って職権を行使するためにサービスし、社会主義民主の発展、社会主義の法体制の整備のためにサービスする。
「チャイナネット」2003/07/21
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