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中華人民共和国国家機構
全国人民代表大会の会議議案を提出し、審議する手続き

全国人民代表大会の議案は、全人代の代表および関連部門が全国人民代表大会に提出した議事の原案である。

全国人民代表大会の会議議案を提出する一般的な手続き

「全国人民代表大会組織法」と「全国人民代表大会議事規則」の規定に基づいて、全国人民代表大会主席団、全人代常務委員会、全人代各専門委員会、国務院、中央軍事委員会、最高人民法院、最高人民検察院は、全人代に全人代の職権範囲内に属する議案を提出することができ、主席団が会議の議事日程にのせるかどうかを決定する。一つの代表団あるいは30人以上の代表が連名で全人代に全人代の職権範囲内に属する議案を提出することができ、主席団が会議の議事日程にのせるかどうかを決定するかあるいはまず関連専門委員会に上呈して審議してもらい、会議の議事日程にのせるかどうかの意見を求めたあと、会議の議事日程にのせるかどうかを決定する。

全国人民代表大会の会議議案を審議する一般的な手続き

提案者は会議に議案についての説明を行い、各代表団は全体会議、グループ会議において議案を審議する。主席団は議案を関連専門委員会に上呈して審議してもらい、報告を提出し、主席団がそれを審議し、大会の全体会議で採決することを決定する。議案の採決が投票の方式、挙手の方式かあるいはその他の方式をとるかどうかは主席団が決定する。採決を経て、議案はすべての代表の過半数によって採択する。採決の結果については会議の司会者がその場で公表する。憲法の改正は、全国人民代表大会常務委員会あるいは5分の1以上の全国人民代表大会代表が提議し、投票の方式をとって採決し、すべての代表の3分の2以上の得票数によって採択しなければならない。

各代表団が議案と関連報告を審議する際、関連機関は責任者を会議に出席させ、意見を聴取し、代表が提出した質問に答えるべきである。全国人民代表大会会議の開催期間に、代表団あるいは30人以上の代表は連名で、書面の形で、国務院、国務院各部、各委員会、最高人民法院、最高人民検察院に質問案を提出することができる。全国人民代表大会主席団、三つ以上の代表団あるいは10分の1以上の代表は連名で、特定の問題に関する調査委員会の設置を提案することができ、主席団が大会全体会議に上呈してそれを決定する。

「チャイナネット」2003/07/21

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