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中華人民共和国国家機構
全国人民代表大会と政府、裁判所、検察院との関係

中国では、国の行政機関、裁判機関、検察機関はいずれも国の権力機関である全国人民代表大会で設置され、それに対し責任を負い、その監督を受ける。国家機構は民主集中制の原則にのっとって活動を行う。これによって、次のような全人代と政府、裁判所、検察院との関係(以下は「一府二院」と略称)を決定づけるものである。

1、決定と実行の関係。全国人民代表大会は人民を代表して国の権力を行使する機関であり、立法、重要な事項に対する決定、選挙、任免、監督などの国の権力を行使する。全人代が制定した法律、行った決定に対して「一府二院」は必ず実行しなければならない。

2、監督と被監督の関係。全人代は人民を代表して「一府二院」の仕事に対する監督権を有する。「一府二院」は法に依って全人代に対し責任を負い、活動を報告し、全人代の監督を受けなければならない。

3、協調一致して仕事をする関係。全人代と「一府二庭」は職責と分業が同じではないが、目標は一致するものであり、いずれも人民の根本的利益を反映し、実現し、中国の特色をもつ社会主義をともに建設するものである。全人代は国の権力を統一的に行使し、この前提の下で、国の行政権、裁判権、検察権を合理的に区分し、過度の権力の集中を免れるだけでなく、不必要な牽制を免れるものである。これによって、国の機関はそれぞれの職務をつかさどる上で互いに力を合わせ、協調一致して仕事をするようになる。

全人代と「一府二院」の関係は憲法と法律によって決められたものである。 全人代と「一府二院」の関係を正しく理解し、それをりっぱに処理することは、人民代表大会制度を堅持し、充実させ、国の各方面の仕事をりっぱにする上で重要な意義を持つものである。

「チャイナネット」2003/07/21

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