憲法の規定に基づいて、全国人民代表大会は全権的かつ最高の地位をもっており、その主要な職権は次の通り。
1、憲法を制定、改正し、その実施を監督する。国の基本的法律とその他の法律を制定、改正する。憲法の改正は、全国人民代表大会常務委員会あるいは全国人民代表大会の5分の1以上の代表が提議し、全国人民代表大会がすべての代表の3分の2以上の得票数によって採択する。法律とその他の議案は全人代がすべての代表の過半数によって採択する。憲法にはさらに、全国人民代表大会は全人代常務委員会の不適切な決定を変更するかあるいは撤回する権限があると規定している。
2、全国人民代表大会の常務委員会の構成員を選出する。中華人民共和国主席、副主席を選出する。中華人民共和国主席の指名に基づいて、国務院総理の人選を決定する。国務院総理の指名に基づいて、国務院のその他のメンバーの人選を決定する。中央軍事委員会主席を選出する。中央軍事委員会主席の指名に基づいて、中央軍事委員会のその他のメンバーの人選を決定する。最高人民法院院長を選出する。最高人民検察院検察長を選出する。全国人民代表大会は以上のものを罷免する権限がある。
3、国民経済および社会発展の計画を審査、認可する。国の予算と予算の執行状況の報告を審査、認可する。省、自治区、直轄市の設置を認可する。特別行政区の設置および制度を決定する。戦争と平和などの問題について決定を行う。
4、全国人民代表大会は国の最高権力機関が行使すべきその他の職権を行使する。
「チャイナネット」2003/07/21
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