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中華人民共和国国家機構
国家主席の職権

現行の憲法の規定に基づいて、中華人民共和国国家主席の職権は対内的職権と対外的職権の二つの部分に分かられている。

中華人民共和国国家主席の対内的職権は、全国人民代表大会の決定と全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、法律を公布し、国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長、秘書長を任免し、国の勲章と名誉称号を授与し、特赦令を発布し、戒厳令を発布し、戦争状態を宣言し、動員令を発布することである。

国家主席の対外的職権は、中華人民共和国を代表し、外国の使節を受け入れ、全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、外国駐在の全権代表を派遣し、召還し、外国と締結した条約と重要な協定を批准し、廃棄することである。1982年に、憲法は、中華人民共和国国家副主席は主席の執務に協力し、国家主席の委託を受けて、国家主席の一部の職権を代行することができると規定した。

要約すると、国家主席の職権は次の通りである。

(1)法律を公布する権限。国の法律は、全国人民代表大会とその常務委員会が採択したあと、国家主席によって公布されてからはじめて発効することができる。これは中華人民共和国の立法手続の最後の一環である。

(2)命令を発布する権限。国務院総理の任免令、特赦令、戒厳令、動員令および戦争状態の宣言は、国家元首しか発布できない。1959年来、国家主席はすでに特赦令を6回も発布した。

(3)任免権。即ち国務院の構成員の任免のこと。

(4)栄典権。即ち国の最高栄誉授与権のこと。

「チャイナネット」2003/07/21

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