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香港とCEPAの新補充規定調印 サービス貿易拡大

国務院の承認を受けて、商務部の廖暁淇副部長と香港特別行政区財政司の唐英年司長は27日香港で、それぞれ中央政府と香港政府を代表して、「大陸部と香港との経済貿易緊密化協定(CEPA)補充規定(3)」を調印した。同規定に基づき、大陸部は今後、香港に対するサービス貿易分野での開放をさらに拡大するとともに、貿易投資の利便化に向けた香港との協力関係を強化していく。

サービス貿易については、2007年1月1日以降、大陸部は法律、会議・展示会、情報技術、音響・映像、建築、小売、観光、輸送、個人経営などの分野で、これまでに取り決めた開放の内容を土台に、新たに15項目の具体的な開放措置を取る。うち4項目は株式をめぐる制限の緩和、2項目は登録資本金や参入条件などの引き下げ、9項目は地域、業務範囲、自然人の流動などの条件緩和に関するもの。

貿易投資の利便化については、香港の知的財産権保護の経験を参考に、大陸部での知財権保護活動を促進し、大陸部と香港との知財権保護分野での協力を推進する。双方は今後、知財権保護活動を貿易投資利便化の一部として組み込むとともに、具体的な協力の内容をさらに模索していく。

「人民網日本語版」2006年6月30日

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