外交部は1月1日、次のような公告を発表した。
中華人民共和国は2007年2月5日より中華人民共和国香港特別行政区(以下香港特区とする)の電子旅券(パスポート)と電子査証(ビザ)身分証明書の使用を開始する。香港特区の電子旅券と電子査証身分証明書はともに中華人民共和国政府が発行した旅行証明書であり、上述の旅行証明書は世界各国・地域への渡航に際し有効となる。中華人民共和国外交部は各国政府の関連部門に対し、この証明書の所持人に対し便宜を図り、必要な協力を与えるよう要請した。
「中華人民共和国香港特別行政区基本法」第154条の規定に基づき、中華人民共和国中央政府から権利を譲渡された香港特区政府は、法によって香港特区の電子旅券と電子査証身分証明書を発行した。このほか、国際ルールに従い、海外駐在の中華人民共和国外交代表機関、領事機関および中華人民共和国外交部から権利を受けたその他の在外機関も香港特区の電子旅券と電子査証身分証明書の発行および関連事務を行うことができる。中華人民共和国外交部は世界各国政府関連部門に対し、外交ルートを通じて香港特区の電子旅券と電子査証身分証明書のサンプル、電子証書などの説明材料を送付した。中華人民共和国外交部は各国・地区の関連部門に対し、香港特区の旅券保持者への査証免除待遇を積極的に考慮するよう希望する。
中華人民共和国外交部
2007年1月1日
「人民網日本語版」2007年1月2日