衛生部はこのほど、職業病診断機関の権限範囲をいかに確定するかについて、次のように明確化するとの回答を出した。
職業病の診断は技術的な行為であり行政的なものではないため、行政階級別の区分はない。いかなる診断機関が出した診断証明書も、同等の効力を有する。
労働者が職業病の診断を申請するときは、まず本人が居住する地区あるいは雇用先が所在する地区の県(区)行政区内の職業病診断機関で診断を受ける。もし、地元の県(区)内にその機関がない場合は、市行政区内の同機関で、市行政区域内に同機関がない場合は、省レベル行政区内の同機関でそれぞれ診断を受けることができる。
「人民網日本語版」2007年2月12日