中国国務院は6日「人体臓器移植条例」を公布した。いかなる組織または個人も、いかなる方法によっても臓器を売買してはならず、臓器売買に関わる活動に従事してはならないことが明確にされた。そのほかの主な内容は次の通り。
・この法規は、臓器移植を規範化し、医療の質を保証し、人体の健康を保障し、公民の合法的権益を保護する趣旨で制定された。
・人体の細胞や角膜、骨髄などの組織移植には、本条例は適用されない。本条例がいうところの人体臓器移植とは、特定機能を持つ人体の心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓などの臓器の全部または一部を提供者から摘出し、被提供者の損傷臓器と取り替えて移植する過程を指す。
・臓器の提供は自由意志、無償の原則に従わなければならない。臓器提供者の公民は、完全な民事行為能力を備えていなければならない。いかなる組織または個人も、18歳未満の公民の生体臓器を移植に用いてはならない。
・国務院の衛生主管部門は、全国の人体臓器移植への監督・管理活動を担当する。県クラス以上の地方人民政府の衛生主管部門は、その行政区域内における人体臓器移植への監督・管理活動を担当する。
▽
条例は5章32条からなり、総則、人体臓器の提供、人体臓器の移植、法律と責任、附則に分かれる。2007年5月1日施行。
「人民網日本語版」2007年4月7日