上海市高級人民法院(日本の高等裁判所に相当)は24日、今年4月5日に施行された最高人民法院・最高人民検察院の司法解釈に基づき、海賊版の懲役刑対象となる枚数(部数)を従来の「1千枚(部)以上」から「500枚(部)以上」へ引き下げたことを明らかにした。つまり、海賊版ディスク500枚を製造した証拠があれば、被害者は直接起訴することができ、海賊版製造者は拘留または3年以下の懲役刑となる。新聞晨報が伝えた。
上海市第二中級人民法院の呂国強副院長は、次のように述べる。
最高人民法院・最高人民検察院の、知的財産権侵害をめぐる刑事事件の処理についての具体的な法律適用における若干の問題に関する解釈(2)」に基づき、著作者の許可を得ずに、営利目的で、文字、音楽、映画、テレビ番組、映像などの作品、コンピュータソフトウェアおよびその他の作品の違法コピーを行ったものは、その製造数が500枚(部)以上に達した場合、刑法第217条で掲げる「深刻な状況」とみなされ、著作権侵犯の罪で拘留か3年以下の懲役、もしくは罰金となる。罰金は拘留・懲役の場合も科せられる可能性がある。この刑の対象となるのは、従来の規定では1千枚(部)以上だった。また、製造数が2500枚(部)以上の場合、3年以上7年以下の懲役となるが、この対象となるのは、従来の規定では5千枚(部)以上だった。
「人民網日本語版」2007年4月25日