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都市生活ごみの管理法公布 処理業者に罰金も

  建設部は4日、「都市生活ごみ管理弁法」を公布した。同弁法では「都市の生活ごみを処理する企業が、環境の影響を受ける水、空気、土壌などに定期的な監視測定を行なわなかった場合、最高で10万元の罰金を課すことができる」と規定されている。北京市の日刊紙「京華時報」が伝えた。

都市の生活ごみを処理する企業は国の関連規定と技術基準に従い都市のごみを処理する必要がある。処理の過程では次の3つを行なうこと。

(1)ごみ処理の過程で発生する汚水、ガス、廃棄物、粉塵などによる二次汚染を防止する。

(2)ごみ処理場のクリーンな環境を保証する。

(3)生活ごみ処理施設の性能と環境保護指数を検査、評価し、現地の建設(環境衛生)主管部門に結果を報告する。

企業が上述の義務を履行しなかった場合、直轄市、市、県の人民政府建設(環境衛生)主管部門は、期限付きの改善指導をし、3~7万元の罰金を課すことができる。損失があった場合は企業が法に則って賠償する。同弁法は2007年7月1日より施行される。

「人民網日本語版」2007年6月5日

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