来年1月1日から実施される『就業促進法』を基準に、セットして実施される新たな法規がまもなく登場し、「公平な就業を保障する」という原則的な法律条文は、「どんなポストが女性に不適切なのか」といった、わかりやすい条項に細分化し、中国の現有の法律法規も改正され、整備されることになっている。9日、労働及び社会保障部の張小建副部長は中国政府ネットのインタビューに答え、『就業促進法』及び実施準備作業の状況を紹介した。
張小建副部長によると、雇用企業や機関は法律と法規における公平な就業に関する規定に従うよう、監督指導する以外に、法律と法規をさらに整備し、『就業促進法』の関係規定に合わせてセットとなる新たな法規を公布し、法律の原則的規定をさらに具体的で、さらに実行しやすいものにさせるという。「例えば、雇用の場合、このポストには女性を招聘しないという場合もある。そのため、どんなポストが確実に女性に適応しないのかを明確に定める必要がある。例えば、水中作業、或いは鉱山、立て坑、高空での作業など。女性に不適切な業種を定めておき、ほかの業種は性別を理由にして女性を断ってはいけない。こういうような具体的なことを実行に移す」と張小建副部長は説明した。
張小建副部長によると、新たな法律が実行されたら、執行と監督を強化するべきだ。明らかな就業差別や『就業促進法』違反の行為について、法律の中の処罰規定に基づき処罰する。労働者は労働仲裁を申請でき、仲裁の裁決を認められない場合、人民法院に訴えることができる。雇用企業や機関の差別行為により労働者が損害を受けた場合、関係規定に従い、雇用企業や機関が賠償責任を負担するという。
「チャイナネット」2007年10月10日