弁護士法改正案など多くの法案が28日、第10期全国人民代表大会常務委員会第30回会議で採択された。改正された弁護士法は来年6月1日から施行される。「京華時報」が伝えた。
改正された弁護士法は、職業としての弁護士を「弁護士資格を合法的に有し、依頼又は指定を受け、当事者に対して法律事務を提供する業務にあたる者」と明確に定義している。また、弁護士の履行すべき守秘義務の範囲を広げた。「弁護士は、その職務上知り得た国家秘密・企業秘密を保持する義務を負い、当事者のプライバシーを漏らしてはならない」「弁護士は、その職務上知り得た、委託人及びその他の者にとって知られたくない状況や情報について守秘義務を持つ」と規定する。
全国人民代表大会常務委員会の法制工作委員会民法室の楊明侖副主任によると、新しく改正された弁護士法は守秘義務について「弁護士が代理弁護人として行う法廷での発言に関しては法律の追及を受けない」との規定をつけているが、これは弁護士の法廷での言論が全く制限の外にあることを意味しない。なぜなら、弁護士法は同時に「国家の安全を脅かし、悪意を持って他人を中傷し、著しく法廷秩序を乱す言論を除外する」と規定しているからだ。
「人民網日本語版」2007年10月29日