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大陸部の仲裁機関、台湾出身職員を増やし機能強化
発信時間: 2007-12-27 | チャイナネット

国務院台湾事務弁公室の定例会見で26日、法規局の張万明・副局長が、大陸部の仲裁機関での台湾出身仲裁員の増員について説明した。

台湾同胞投資保護法および同実施細則の規定に基づき、台湾同胞の投資家と大陸部の公司・企業・その他経済組織・あるいは個人との間に投資関連の紛争が生じた場合、契約中の仲裁条款あるいは事後締結の仲裁合意に照らし、仲裁機関に仲裁を申請することができる。大陸部の仲裁機関は関連規定に照らし、台湾出身の仲裁員を募集することができる。

1998年から現在までに、大陸部の16の仲裁機関(中国国際経済貿易仲裁委員会、中国海事仲裁委員会、および北京・上海・重慶・広州・厦門(アモイ)・深セン・青島・大連・武漢・長沙・西安・成都・蘇州・寧波の各仲裁委員会)が台湾地区の専門家48人を仲裁員として採用した。概算統計では、台湾関連の紛争受理件数は不動産取引、建築・投資・貿易紛争を中心に1000件以上に上り、件数・類型共に年々増加傾向にある。

張副局長は、日増しに拡大する両岸の経済・文化交流、および人員往来のニーズに応えるため、大陸部の21の仲裁機関(天津・石家庄・瀋陽・長春・哈爾濱(ハルビン)・南京・杭州・合肥・福州・南昌・済南・鄭州・南寧・海口・貴陽・昆明・塩城・淮安・淮南・嘉興・恵州の各仲裁委員会)が台湾地区の専門家を仲裁員として募集すると発表。仲裁法と各仲裁委員会の規定を満たす台湾住民なら誰でも応募が可能。仲裁委員会は手順に従い独自に募集作業を進め、採用後に仲裁員の名簿を公表する。

「人民網日本語版」2007年12月27日

 

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