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交通事故を起こした外国人の出国禁止が可能に
発信時間: 2008-08-28 | チャイナネット

孟建柱・公安部長はこのほど公安部令に署名し、「道路交通事故処理の手続きに関する規定」を公布した。09年1月1日から施行される。「規定」は外国人が交通事故を起こした場合、事故処理が完了するまで、同人の出国を公安機関が法に基づき禁止できることを明確にしている。公安部のウェブサイトが伝えた。

「規定」によると、外国人が中国国内で交通事故を起こした場合、本規定に加え、関係法令に照らして執行を行わなければならない。公安機関交通管理部門は交通事故を処理する際、中国で通用する言語と文字を使用しなければならない。中国の言語と文字に通暁しない当事者に通訳を提供しなければならず、中国の言語と文字に通暁し、通訳を必要としない当事者は、書面でこれを表明しなければならない。外国籍の当事者は公安機関交通管理部門の許可を得て、通訳を自ら手配することができる。通訳費用は当事者の負担とする。また、外交特権や免責特権を有する外国人が交通事故を起こした場合、交通警察は運転免許証の停止または取消処分を科すべきだと思うならば、運転免許証を取り上げることができる。

「人民網日本語版」2008年8月28日

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