有毒物質を川などに違法に垂れ流した場合、責任者は行政拘留に処せられる可能性がある。「京華時報」が伝えた。
環境保護部は5日、全国人民代表大会(全人代)常務委員会法律業務委員会の「汚染物質の違法排出への行政拘留処罰の適用についての意見」に基づき、汚染物質の悪意ある排出への厳罰化を指示する通達を出した。
通達によると、有毒物質、放射性物質、腐食性物質など危険物質を川、湖、海などへ違法に垂れ流した者は、法に基づき行政拘留に処すことができる。環境保護行政の主管当局は行政拘留という処罰手段を十分に運用し、行政拘留適用の環境保護違反事件の引き渡し業務を適切にしっかりと行わなければならない。危険物質の違法な垂れ流しを見つけた場合、職権に基づき調査・処理し、治安管理規定違反の疑いがあり、行政拘留の適用が必要なものについては、いずれも積極的に公安機関に証拠資料を引き渡さなければならない。環境部門は2名以上の行政執行要員からなる特別チームを設け、事実関係を確認した後に引き渡し案件の書面報告を提出し、本部門の主要責任者または業務を統括する責任者がこれを審査・認可する。
「人民網日本語版」2008年8月6日 |