今年6月に公布された「職務上の便宜を利用して不当な利益を図ることの厳禁に関する中国共産党中央紀律検査委員会の若干の規定」は、新たな情勢下で、権力と金銭の取引を効果的に取締り、党幹部に厳格な自律を教育し、権力で私利を図る行為を厳しく処罰するための、タイムリーかつ強力な法的根拠となっている。
制度に基づく腐敗の処罰・防止は、反腐敗・廉潔提唱事業の成功に向けた基本路線だ。
中国共産党第16回全国代表大会(党大会)以降、党中央は「抜本的対策と対症療法の併用」「総合的管理」「処罰と防止の併用」「予防重視」の戦略方針を堅持し、腐敗処罰・防止体制の構築と整備に力を入れ、反腐敗・廉潔提唱の法整備を最優先課題としてきた。
――党規約を核心、監督条例を骨幹、関連規定とその他の監督規範を重要な補足とする党内監督法体系の基本的な整備。03年12月31日公布の「中国共産党党内監督条例(試行)」は、党内監督作業を系統的に規範化する、党史上初の基本法規である。
――国家公務員の行政行為を規範化し、指導幹部の廉潔・自律を促進する制度の段階的な完備。04年に中央紀律検査委員会・監察部・国有資産監督管理委員会は「国有企業指導者の廉潔従業に関する若干の規定(試行)」を制定。06年9月に中央紀律検査委員会は「党員指導幹部の個人関連事項の報告に関する規定」を改めて公布し、報告の事項と手順、監督・検査法に関する規定をさらに明確化・具体化した。
――紀律・法規違反に対する処罰制度のたゆまぬ拡充。「中国共産党紀律処分条例(試行)」の施行から7年近くを経た03年12月31日、中央は「中国共産党紀律処分条例」を正式に施行した。07年4月22日公布の国務院第495号令「行政機関公務員処分条例」は、行政処分を系統的に規範化する、新中国成立以来初の特別行政法規である。
――反腐敗の指導体制・事業体制面の法制度の一層の改善。04年、国務院第495号令は「行政監察法実施条例」を公布した。05年に中央紀律検査委員会は「紀律検査委員会が党委員会と協力して反腐敗事業を組織することに関する規定(試行)」を制定した。
05年10月27日には全国人民代表大会常務委員会第18回会議が「国連腐敗防止条約」を審議し、採択した。中央紀律検査委員会監査部は国連開発計画(UNDP)との協力事業「中国廉潔政治建設」の関連研究事業を引き受け、「中国の現行廉潔政治法の分析」「国外の廉潔政治法制度の研究」「反腐敗の典型案例の分析および制度問題の研究」などの研究成果をまとめた。
中央紀律検査委員会は、法執行の実際の成果を全面的に理解し、法整備事業の成功・問題面を的確に把握し、法整備事業の質とレベルを引き上げるため、立法後の評価作業を積極的に検討している。現在は「中国共産党紀律処分条例」の立法評価作業を着実に進めているところだ。(編集NA)
「人民網日本語版」2007年9月27日