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(七)光華寮問題

光華寮は日本の京都市にあり、最初は日本の京都大学が第二次世界大戦の時、中国留学生のために賃貸した学生寮であり、地上五階、地下一階、建坪2130平方メートルの建物である。1950年5月、台湾当局の駐日代表団が中国を侵略した日本軍の略奪した物資を売却して得た公金でこの建物を買い取り、1952年12月、台湾の「駐日大使館」は元の持ち主と売買契約を結び、1961年6月に「中華民国」の名義で不動産登録をした。1967年、台湾の「駐日大使」陳之邁は愛国華僑を相手取って、光華寮からの立ち退きを求める訴訟を京都地方裁判所に提起した。しかし、この不動産は日本の敗戦後、一貫して我が愛国華僑と留学生が管理、使用し、台湾側はこれに関与したことはない。中日国交正常化以後、日本国駐在中国大使館と大阪駐在中国総領事館は一貫して、光華寮に対し経常的な監督と指導を行ってきた。中国政府はまた特別支出金を出し、光華寮を修繕し、我が国の留学生の宿舎として、使用してきた。

1977年9月、京都地方裁判所は原告の訴えを却下し、中日国交正常化により、光華寮の所有権は中華人民共和国に帰属することを認定したが、他方、原告側が「当事者能力」を有することを言い渡した。台湾当局は同年の10月、「中華民国」の名義で大阪高等裁判所に上告した。1982年4月、大阪高等裁判所は台湾当局を「承認される事実上の政府」であるとし、「中華民国」の上告を受理し、京都地方裁判所に同件の差し戻しを言い渡した。1986年2月、京都地方裁判所は大阪高等裁判所の主要な論拠を引用し、中国の愛国華僑に敗訴の判決を言い渡した。1987年2月、大阪高等裁判所は一審の判決を維持する第二次裁判の判決を言い渡した。これに対して、華僑は1987年3月に、日本最高裁判所に上訴した。 

1974年から今日まで、中国側は何回も日本側に申し入れを行い、次のことを強調してきた。光華寮は中国の国有財産であり、中日国交正常化が実現されてから、光華寮の所有権は中華人民共和国に帰属すべきで、光華寮の登録名義の変更に日本側の協力をもとめた。光華寮問題は一般の民事訴訟ではなく、中国政府の合法的な権益に関わる問題であり、中日両国関係の基本原則に関わる政治案件である。この問題の実質は司法裁判の形式で「二つの中国」を公然と作ることであり、『中日共同声明』と『中日平和友好条約』に違反し、日台関係を民間と地方的な往来に限定するとの両国政府の諒解を突き破ることである。大阪高等裁判所の判決は政治的に誤っているばかりか、法律的にも成り立たず、政府承認の法的効力、国家継承と政府継承の区別及び財産の性質による区分など数多くの問題で国際法の基準と原則に違反し、日本の憲法の関連内容とも合致しない。

「チャイナネット」2007年9月25日

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