1996年10月18日付 「人民日報」第8面 作者:鐘厳
釣魚島(日本名:尖閣諸島)問題は、中日間で未解決の領土問題である。本文では、歴史や国際法の角度から釣魚島の主権問題を論じる。
一、 釣魚島は古来より中国の領土
釣魚島とその周辺の島々は、台湾省基隆市の北東約92海里(1海里=1.852キロ)にある。日本の琉球列島からは約73海里の距離にあるが、深い海溝で隔てられている。釣魚島列島は釣魚島、黄尾嶼、赤尾嶼、南小島、北小島および3つの小さなサンゴ礁からなり、総面積は約6.3平方キロメートル。その中で最大の釣魚島は面積4.3平方キロメートルで、海抜は約362メートル。同島は、南東側が漁具の「やす(魚かぎ)」のように切り立った岩壁で、東側には岩肌が塔のように聳えており、長い間無人島となっている。
中国では早くも明代の歴史文献に釣魚島が登場する。日本は釣魚島を沖縄県の管轄としているが、その沖縄県は今から約125年前は独立した琉球国であった。1871年の日本による琉球併合の前から、中国は琉球国と約500年にわたる友好交流の歴史があり、最初に釣魚島などの島を発見、命名している。明の永楽元年(1403年)の書物『順風相送』には「釣魚嶼」と記載されている。
中国は明の太祖の時代から琉球国へ冊封使の派遣を開始した。1534年の明代第11次冊封使・陳侃の『使琉球録』には、彼らが琉球国の使者と共に琉球へ向かう様子が次のように記されている。
十日、南風はなはだつよく、舟は飛ぶように進み、流れにそって下ってもあまり揺れなかった。平嘉山、釣魚嶼、黄毛嶼、赤嶼を次々と通りすぎ、見る暇もないくらいだった。一昼夜で三日間の航路を進み、夷の舟は帆が小さく、われわれの舟に及ばなかった。その後、十一日の夕方に古米山が見えた。これは琉球に属するもので、夷の人は舟上で歌い踊り、故郷への到着を喜んでいる。(訳注)」(1)古米山は姑米山(島)とも呼ばれ、現在の沖縄県久米島を指す。夷人は、当時船上にいた琉球人のことを指す。文中では琉球人が古米山を見て「舟上で歌い踊る」という、帰還の喜びがありありと描写されており、当時の琉球人が釣魚島を過ぎ、久米島に至って初めて「自国に帰ってきた」と認識していることがうかがえる。釣魚島、黄尾嶼、赤尾嶼などは元来琉球国には属さないことになる。
明の浙江提督である胡宗憲が1562年に編さんした書物『籌海図編』の「沿海山沙図」には、福建省の羅源県、寧徳県沿海の島々に「釣魚嶼」、「黄尾山」、「赤嶼」などの島が描かれており、明代には釣魚島が早くも中国の領土として、当時の防衛対象区域に組み込まれていたことがわかる。
その後、1562年の冊封使・郭儒霖の『重編使琉球録』では次のように書かれている。
「閏五月一日に釣魚嶼を通り過ぎ、三日には赤嶼についた。赤嶼は琉球との境にあたる山である。さらに一日進めば、姑米山(久米島)が見えてくる」とある。この文章は、当時の中国が釣魚島列島の中でも琉球国に最も近い赤嶼、すなわち現在の赤尾嶼を琉球国との境界としていたことを、よりはっきりと証明している。
清代に入り、中国と琉球の境界が釣魚島南方の海溝一帯であることは、中国の航海家の常識となっていた。清代の第2次冊封使・汪楫は1683年に琉球へ派遣され『使琉球雑録』を記した。同第5巻では、釣魚島、赤尾嶼を通り過ぎ、海難を防ぐための祭祀を行ったとき、船上の人が、舟が通り過ぎた海溝(当時は「過郊」あるいは「過溝」と呼ばれていた)が「中国と外国との境界」であることを伝えたという。その後、1756年に琉球へ派遣された周煌も、著書の『琉球国志略』第16巻で汪楫と同行者の問答に触れ、「『溝』とは何かを問うたところ、『中国と外国の境界』との答えだった」と記すとともに、「黒水溝」とは「みん(門に虫、福建省)との洋上の境界」であり、海溝を隔てて赤尾嶼から西の釣魚島などの島々はすべて中国の領土であることを裏付けている。
1719年に琉球へ派遣された清朝・康熙帝時代(1661~1722年)の冊封使・徐葆光の『中山傳信録』は、当時の日本や琉球へ非常に大きな影響を与えた。同書は徐葆光が琉球で研究に専念し、琉球の地理学者や王朝の執政官らとの切磋琢磨の末に書き記したもので、大変緻密で信用度も高い。同書は和訳され、日本人が琉球を理解する重要な資料となった。同書による琉球への冊封使派遣ルートは、福州から花瓶、彭佳、釣魚の島々の北側を経て赤尾嶼から姑米山へと至る。同書では、姑米山は「琉球西南方界上鎮山」、つまり琉球の西南境界にある鎮守の山であるという注がついており、現在の八重山群島にある与那国島を「琉球南西の最果ての境界」としている。
上述のとおり、明、清代の政府は一貫して釣魚島を中国の領土としてきた。甲午戦争(日清戦争)の1年前にあたる清代光緒19年(1893年)10月、慈禧太后(西太后)は、釣魚島を郵傳部尚書の盛宣懐に与え、薬剤の採取地とする詔書を発した。詔書には「盛宣懐が献上した丸薬は効果が非常に高い。上奏によると、薬の原料は台湾沖にある釣魚台小島のものである。この霊薬は海上で産出され、効能は本土のものよりも優れている。聞くところでは、汝の家系は薬局を開き、診察を行い、貧しい人や病気の人を助けてきた。これはとりわけ称賛に値することである。よって釣魚台、黄尾嶼、赤嶼の3島を薬剤採取に供するため、財産として盛宣懐にあたえる」と書かれている。(2)
釣魚島が明代から中国の領土であったとする主張は、中国政府の立場のほか、日本の著名な歴史学者である井上清教授も、厳格かつ真剣な考証の結果導いた結論でもある。井上清氏は1972年に『「尖閣」列島--釣魚諸島の史的解明』を発表。同氏は歴史学者として文献を調査し、釣魚島は日本が不法に占拠する前も「無主地」ではなく、中国の領土であったと断定している。井上氏が言うとおり、日本の明治維新(1868年~)前には、日本や琉球では、中国文献以外で釣魚島を言及するものは、1つも見つかっていない。日本で釣魚島が文書に始めて登場するのは、1785年に林子平が著した『三国通覧図説』に添付された「琉球三省と三十六島」の図である。しかし、林子平も清の徐葆光が著した『中山傳信録』を参考に、中国名である「釣魚台」を島名としており、さらに釣魚島と福建省、浙江省を同じ桃色で描いている。一方、久米島は琉球と同じ黄色で示されている。徐葆光は、久米島を「琉球西南方界上鎮山(琉球の西南端にある鎮守の山)」としている。新井君美が1719年に発表した『南島志』には、琉球管轄の36の島々が記載されているが、その中には釣魚島がなく、1875年に出版された『府県改正大日本全図』にも釣魚島はない。さらに、清の北洋大臣・李鴻章が1879年に日本と琉球の帰属を交渉した際、中日両国が琉球は36の島でできていると確認しており、そこには釣魚島などの島々は含まれていない。
向象賢(羽地朝秀)が1650年に発表した、琉球の歴史書『琉球国中山世鑑』もまた、明の冊封使・陳侃の記述を採用しており、久米島は琉球の領土であるが、赤嶼およびこれ以西は琉球の領土ではないとしている。向象賢は当時、琉球の摂政として最も権威のある学者で、その視点は当時の琉球統治者を代表するものである。その後、琉球学者の程順則が1708年に記した『指南広義』では、姑米山(久米島)を「琉球西南界上之鎮山」と称した。つまり国境を鎮守するという意味である。蔡温が1726年に著した『改定中山世譜』などの歴史書でも、琉球に釣魚島は含まれないと書かれている。琉球国が同年康熙帝に献上した『中山世譜』にも釣魚島などの島はない。日本の元国際貿易促進協会常任理事の高橋庄五郎氏は、「釣魚島などの島名は中国が先につけている」としており、「そのうち黄尾嶼、赤尾嶼などの固有名称は明らかに中国名で、台湾に属する花瓶嶼、棉花嶼、彭佳嶼などと同じだ」としている。日本には「嶼」という島名がなく、一方で福建省、澎湖列島、台湾省には「嶼」と名づけられた島が29あり、古代地図となるとさらに多い。赤尾嶼は中国の古書には「赤嶼」と書かれているが、これは同島にある岩石と関係しており、島の岩石の色から赤嶼や赤尾嶼と名づけたものと見られる。
日本人の中には、中国で出版された地図にも「尖閣列島」が使用され、「釣魚島」と表記されてないことを理由に、日本の領有権を主張する人がいる。中国のこれまでの地図では、清代に釣魚島が「釣魚台」と表記され、現在でも台湾で引き続き用いられている。日本軍の占領時代に出版された地図の上では、釣魚島は「尖閣列島」への改名を迫られたか、はっきりと表記されていないかである。例えば、当時の上海『申報』が出版した中国『新地図』がこのとおりである。戦後および中華人民共和国成立後の一時期に印刷された中国地図も、一部で引き続き「尖閣列島」の表記が使われるなどの影響を受けている。『中国分省地図』の1956年の第1版と1962年の第2版には、最後に「抗戦時期または解放前の申報の地図を参考にした」との説明が添えられている。中国地図における釣魚島の表記不揃いになってしまったのは、上述の日本軍による中国占領という歴史的原因があったからこそである。これは近代中国が半植民地となった歴史の傷跡でこそあれ、釣魚島なの島に対する日本の領有権を証明しうるものでは決してない。
日本の地図や公文書ではかつて、島の中国名を正式に使用していたことがある。統計によると、1935年から1970年にかけて日本で出版された地図21種類および大百科事典の3分の2に「尖閣列島」の記載がなく、「魚釣島」と記載しているものもあった。日本では釣魚島に属する島々の呼び方は混乱している。日本が最初に呼ぶようになった「尖閣列島」は、沖縄師範学校の黒田岩恒教諭が1900年5月、イギリス人が呼んでいた「尖頭諸島」から名づけたという。日本政府は1921年7月25日、同島の「国有地」編入に際して、赤尾嶼を「大正島」と改称したが、日本政府はこの名称を長い間正式に使用しなかった。第2次世界大戦後に日本が連合国司令部に提出した、海上保安庁水路部の海図は、依然として中国が命名した黄尾嶼、赤尾嶼を使用している。米軍占領下の沖縄県が1969年に発した正式文書や掲示でも、黄尾嶼、赤尾嶼などの島名が使用されている。1969年5月に釣魚島海域に石油が埋蔵されているとの情報が流れると、沖縄県は石油会社から相次ぐ調査申請を受け、同県石垣市長の命令で釣魚島に目印となる杭を建設、黄尾嶼を「久場島」、赤尾嶼を「大正島」と再度改称した。
しかし、これら島々の名称は勅令による命名を経ていないため、1972年以前の日本政府は各島の島名を出して領有権を主張せず、漠然と「尖閣列島」または「尖閣群島」と呼んでいた。今日に至るまで、これらの島に中国名を使用している日本地図も依然存在しており、平凡社が1984年に出版した『世界大地図帳』には、はっきり漢字と日本語読みで「魚釣島(うおつりじま)」、「黄尾嶼(こうびしょ)」、「赤尾嶼(せきびしょ)」と表記されている。また、現在日本政府や沖縄県の正式文書でも黄尾嶼、赤尾嶼という呼称を使用している。防衛庁が1995年2月に衆議院予算委員会に提出した「防衛庁資料」でも、中国名の黄尾嶼、赤尾嶼が使用されている。(3)
二、 日本による釣魚島の不法占拠
(一)日本による釣魚島の不法占拠は、明治政府の対外拡張政策の延長線にあり、戦争を背景として兼ねてからの企図を行動に移したものである。
日本による釣魚島の最初の「発見」は、琉球国を沖縄県として併合した後の1884年、中国の文献に初めて同島が登場してから、遅れること約500年である。
日本の歴史書には、福岡の古賀辰四郎さんが1884年、「久場島」(黄尾嶼)にたくさんのアホウドリが生息していることを発見し、それをヨーロッパへ輸出することができるので、1885年に沖縄県令対して、同島の開拓と「黄尾嶼古賀開墾」と書かれた目印の設置許可を求めている。日本政府はこれを取り上げ、釣魚島が「無主地」であって日本人が先占しており、甲午戦争の際に中国から奪い取ったわけではないとしている。しかし、歴史事実はいかなるものであろうか。
日本政府の『日本外交文書』第18巻によると、沖縄県令の西村捨三は1885年9月22日、内務省の命令による調査の実施を行った後、次のように語った。「本県ト清国福州間ニ散在セル無人島取調之義ニ付先般在京森本県大書記官ヘ御内命相成候趣ニ依り取調致候処概略別紙ノ通ニ有之候仰モ久米赤嶋久場嶋及魚釣島ハ古来本県ニ於テ称スル所ノ名ニシテ……沖縄県下ニ属セラルルモ敢テ故障有之間敷ト被存候得共過日御届及候大東島(本県ト小笠原島ノ間ニアリ)トハ地勢相違中山傳信録ニ記載セル釣魚台黄尾嶼赤尾嶼ト同一ナルモノニ無之哉ノ疑ナキ能ハス果シテ同一ナルトキハ既ニ清国モ旧中山王ヲ冊封スル使船ノ詳悉セルノミナラス夫々名称ヲモ附シ琉球航海ノ目標ト為セシ事明カナリ依テ今回大東島同様踏査直ニ国標取建候モ如何ト懸念仕候(訳注)」(4)
この秘密調査によれば、明治政府はすでに、これら島が無主地ではなく、少なくとも中国と領土権争いをする可能性を持つと認識していたことがわかる。しかし、当時の内務卿・山県有朋らは調査結果に満足せず、再度調査を行って日本の国標を立てることを求めている。その理由として(1)これらの島は『中山傳信録』の記述と一致するが、清もまたこれらの島を航海上での識別でしか用いられておらず「その他に清に属する証拠が見つかっていない」(2)島名は日本と中国で異なるため、根本問題に影響ない(3)これらの無人島は八重山群島に近い――を挙げている。 当時の日本が提出した、琉球の二分案では八重山群島を中国へ帰属させる考えが示されていたが、実際にはさらなる権利を得ようとする考えが早くからあった。しかし、調査結果を受け、山県有朋は軽はずみな行動には踏み切らなかった。
外務卿の井上馨が、1885年10月21日に内務卿・山県有朋へ送った書簡には「熟考候処右嶋嶼ノ義ハ清国々境ニモ接近致候曩ニ踏査ヲ遂ケ候大東島ニ比スレハ周回モ小サキ趣ニ相見ヘ殊ニ清国ニハ其嶋名モ附シ有之候ニ就テハ近時清国新聞紙等ニモ我政府ニ於テ台湾近傍清国所属ノ嶋嶼ヲ占據セシ等ノ風説ヲ掲載シ我国ニ対シテ猜疑ヲ抱キ頻ニ清政府ノ注意ヲ促シ候モノモ有之候際ニ付此際遽ニ公然国標ヲ建設スル等ノ処置有之候テハ清国ノ疑惑ヲ招キ候間差向実地ヲ踏査セシメ港湾ノ形状并ニ土地物産開拓見込有無詳細報告セシムルノミニ止メ国標ヲ建テ開拓等ニ着手スルハ他日ノ機会ニ譲候方可然存候(訳注)」と書かれている。井上馨は山県有朋に対して、日本側の秘密調査を新聞に公開しないで秘密裏に行い、中国および国際的な異議・反対を避ける必要があると何度も言い聞かせている。西村捨三・沖縄県令は同11月24日、調査結果を内務卿へ上奏し、「国標建設ノ儀ハ嘗テ伺書ノ通清国ト関係ナキニシモアラス万一不都合ヲ生シ候テハ不相済候ニ付如何取計可然哉(訳注)」と指示を求めている。内・外務卿は同11月25日、連名で「目下(国標)建設ヲ要セサル儀ト可心得事(訳注)」 と命令している。(5)当時の日本は戦争に備えて軍備を増強させ、朝鮮侵略・併合や清との対決機会を伺っており、やぶへびになることを避けていたのである。
甲午戦争の1年前にあたる1893年まで出されていた、沖縄県知事による釣魚島などの沖縄県への帰属要求を、内・外務卿はさらに1年引き伸ばした。甲午戦争勃発後も、日本政府は勝利を確信していないためか、「同島が日本に所属するのか否か、未だ明確ではない」としてこの問題を避けている。
しかし、日本軍が1894年11月末に旅順を占領し、清の主力である北洋艦隊を威海に封じ込め、明治政府は清への勝利を確信する。その後、中国に台湾を割譲させる講和条件を突きつけ、中国へ通知しないまま、先行して秘密裏に釣魚列島を奪い取ってしまう。野村靖・内務大臣は同12月27日、陸奥宗光・外務大臣へ密書を送り、命令で先送りになっていた「久場島」(黄尾嶼)、「魚釣島」での目印の杭を建設について、しばらく停止の命令を下したとはいえ、「其当時ト今日トハ事情モ相異候ニ付(訳注)」として、これらの島に対し「管理が必要」で、あらためて議論すべきとしている。これに対して外務省は異議を申し立てず、「御見込ノ通リ御取計相成可(訳注)」としている。その結果、1895年1月14日、日本政府は戦争の終結を待たずして「内閣決議」を行い、釣魚列島を沖縄県の管轄下に置き、目印となる杭を立てた。(6)中日両国は同4月17日、『馬関条約(下関条約)』に調印。中国は台湾とその周囲の島を割譲させられ、日本が敗戦するまで、日本による台湾統治は50年にわたった。釣魚島など台湾周囲の島も長い間日本に占領された。
(二)第2次世界大戦後、中日間で未解決となっている釣魚島の領有問題は、米国が中日間に残した領土問題のしこりである。
米軍が琉球占領後の1946年1月29日に発布した『連合国最高司令部訓令第667号』の第3項は、日本の領土範囲を明確に規定し、日本の領土は「4つの島(北海道、本州、四国、九州)および対馬諸島、北緯30度以南にある約1千近くの島からなる琉球諸島」としており、釣魚島は含まれていない。
冷戦下の1953年12月25日、米国民政府布告第27号が発布され、琉球列島の地理的境界が定められた。同布告によると「1951年9月8日に調印された対日講和条約に基づき」、新たに琉球列島の地理的境界を定め、琉球列島米国民政府及び琉球政府の管轄区域を北緯24度、東経122度区域内の諸島、小島、環礁及び岩礁並びに領海としている。これは米国による釣魚島の不法占拠である。日米が1971年6月17日に調印した沖縄返還協定(『琉球諸島及び大東諸島に関する日本国と米国合衆国との間の協定』)の中で、日本の領土範囲は、1953年の琉球列島米国民政府布告第27号と完全に同じであると宣言している。このことは、釣魚島を日本に与えたことになる。日本政府はこの宣言により、釣魚島が沖縄県の一部であり、釣魚島の周辺海域が自衛隊の「防空識別圏」内であるとしている。米国が釣魚島を勝手に日本へ与えた結果、1970年代には米国を含め世界各国の中国系住民の間で釣魚島防衛運動が巻き起こることとなった。
この状況下で、米国政府は1971年10月、「米国は、以前日本から取得したこれらの島に対する行政権を日本に返還したことは、主権に関する主張をいささかも損なわないと考える。米国はこれら島々の行政権を委託される前に日本が有していた法的権利を増加させることはできず、行政権の日本への返還によって他の主権要求者の権利を弱めることもできない。……これらの島についてのいかなる係争の要求も当事者が互いに解決すべき事柄である」(7)と表明せざるを得なくなった。米国務省のバーンズ報道官は1996年9月11日、「米国は釣魚列島の主権に対するいかなる国の主張をも認めもしなければ支持もしない」(8)と発言している。
三、 国際法から見る釣魚島の領有権問題
(一)釣魚島は日本が不法に占拠したもので、根本的にいわゆる「無主地」ではない
日本政府が釣魚島を「無主地」として、日本が「先占」したことにより釣魚島を日本「固有の領土」とする主張は、歴史的にも法律的にも根拠がない。いわゆる固有とは、元々あるものであって、外部から来たものではない。釣魚島は当時の日本が盗み取ったものであり、根本的に「固有」の2文字を論じることはできない。日本政府は「日本は明治18年(1885年)以後、沖縄県などによる現地調査を経て、そこが無人島であることを発見し、清による統治の痕跡を確認できなかったため、明治28年(1895年)1月14日に同地に国標を建設し、正式に日本の領土へ編入した」としている。しかし、本文で紹介した大量の史料からも、この理屈が滑稽なものであることは明らかである。
まず、釣魚列島は明代からすでに「無主地」ではなく、明朝政府によって、海上の防衛区域として統治権が確立されていた。これら島の環境は悪く、長い間無人であったが、これらの無人島は無主島ではなく、まず中国が最初に歴史地図に編入し、中国が最初に発見、明記して、利用、管轄、防衛してきた。
次に、日本は甲午戦争以前約10年間に、すでに前述の事実をよく知っており、日本は釣魚島を「先占した」のではなく、後からこっそりと奪い取ったのである。日本が当時、これら島の沖縄県への編入と、国標の建設決定は秘密裏にこっそりと行われ、その後も世界へ宣言していない。明治29年(1896年)3月5日に伊藤博文首相が発布した、沖縄県の郡の組織に関する法律の中でも釣魚島や「尖閣列島」は取り上げられていない。
(二)日米両国間のいかなる条約・合意も、釣魚島の領有権に対する法律的効力はない
日本政府は『サンフランシスコ講和条約』で、「尖閣列島」(釣魚島)が同条約第2条の定める日本が放棄する領土に含まれず、第3条の定める米国の行政管理下に置かれるものとしており、米国から日本へ返還後は当然日本の領土であって、中国がこれに対して未だに何の異議申し立てを行わないことは、中国が「尖閣列島」を台湾の一部分と認識していないものであるからだとしている。1970年に東海(東中国海)の大陸棚で石油開発が注目され始め、中国がようやく釣魚島の領有権問題を取り上げてきた、としている。
これは歴史的事実と明らかに異なる。中米英3カ国による1943年12月1日の『カイロ宣言』では、「満州、台湾、澎湖列島など、日本が中国から奪った領土は中国へ返還する。日本は、武力的または貪欲に日本が略取した他のすべての地域から駆逐される」と明確に定めている。中米英3カ国が1945年7月26日に日本の降伏を勧告した『ポツダム宣言』は、「カイロ宣言の実施義務を強調し、日本の領土は本州、北海道、九州、四国およびわれわれが定めるその他の小島に局限する」としている。日本は『ポツダム宣言』を受諾した以上、略取した中国のあらゆる領土を放棄することを意味し、当然これには台湾に所属する島である釣魚島も含まれる。
中華人民共和国政府はこれまで、第2次世界大戦後に米国による釣魚島などの島に対する一方的な「施政権」の宣言は法的根拠がないとしている。1950年6月、当時の周恩来・外交部長は米国の行為を激しく非難。中国人民は台湾および一切の中国の領土を取り返す決意を固めていると声明を発表した。「サンフランシスコ講和条約」は、1951年9月8日に米国が中華人民共和国を排除した上で日本と単独和解した条約である。同年9月18日、周恩来・外交部長は中国政府を代表して、「この講和条約には中華人民共和国が準備、起草、調印に参加しておらず、法的根拠がなく、無効であり、中国は決して受け入れられない」と言明している。どうしてこれで「中国には異議がなかった」と言えるだろうか。
日本政府は、1971年6月17日に調印した日米間の「沖縄返還協定」に「尖閣列島」が含まれていると述べ、日本の釣魚島領有権に関する国際法上の根拠としている。しかし、このことは米政府ですら今まで認めていない。ましてや、中国の領土がどうして日米両国の協議で決定できるのか?戦後の領土問題において、日本は1945年に受け入れた『ポツダム宣言』、および『カイロ宣言』を厳格に順守するしかないのである。
最近、日本の『産経新聞』に、1920年5月20日に中華民国政府駐長崎領事の記した「感謝状」が掲載され、中国の主張を覆す一級の「有力資料」となっている。この「感謝状」には「中華民国8年、福建省恵安県の漁民、郭和順ら31人が遭難し、日本の沖縄県八重山郡尖閣列島にある和洋島に漂着した」と書かれており、これは中国が「尖閣列島が日本の領土であることを認める最も有力な証拠」であるとしている。(9)
この「感謝状」は証拠として乏しい。というのも、1895年に日本が不平等な『馬関条約(下関条約)』によって中国の台湾省を占領し、これに前後して釣魚島を盗み取っている。釣魚島もまた台湾に属する島であり、この状態は1945年の日本の敗戦まで続いている。よって、この期間の「感謝状」の中の表記も、当時の日本が台湾や釣魚島を占領している状況を反映しているものと見られ、釣魚島を日本の「固有の領土」であることを証明することができない。史料によると、1941年に同じく日本の統治下にあった沖縄と台湾は、漁業問題に起因して釣魚島で争いを起こしており、東京の裁判所は釣魚島を「台北州」の管轄との判断を下している。(10)このように、当時の日本は法律の面でも釣魚島を沖縄県所属とは認めていない。
(三)日本が「時効取得」により釣魚島領有権を取得することは難しい
一部アナリストは、日本が釣魚島で次々と事を荒だてている原因のひとつは、日本が今後国際法の「時効取得」の概念を引用し、釣魚島を占有するために基礎づくりをしようとすることにあるとしている。その実、「時効取得」は、国際的に領土を取得する場合にあり得る1つの方法に過ぎず、国際法学者の多くに受け入れられたものでないうえ、いわゆる「時効取得」の原則に基づいて判決の下りた国際判例もない。ましてや「時効」自体に、「連続的に、妨害を受けることなく」国家権力を行使するという基本的原則がある。(11)
中日間の釣魚島の領有権問題は、本来政府間の誠実、冷静かつ実務的な協議によって処理することができる。中日両国は協力すれば双方に利益あり、いがみ合えばお互いが不利益を蒙る。歴史が残した中日両国の懸案に対して、良識ある両国の人々がお互いに考え、歴史と法律を尊重し、誠意と知恵を持ち寄って、中日関係を悪化させる不安定要素とならないよう、この問題を平和的かつ創造的に解決すべきである。
注:
(1) 陳侃:『使琉球録』 25ページ
(2)『釣魚台群島資料』 香港『明報月刊』1979年5月 87ページ
(3)日本『政治経済総覧』1996年、『前衛』月刊5月臨時増刊、109ページ
(4)(6)『八重山群島魚釣島ノ所轄決定ニ関スル件』、『日本外交文書』 第23巻
(5)『日本外交文書』第18巻
(7)米上院外交関係委員会公聴会、第92回国会議事 1971年10月27日~29日 91ページ
(8)香港『東方日報』 1996年9月12日付
(9)日本『産経新聞』 1996年9月12日付
(10)香港『文匯報』 1996年8月18日付
(11)端木正主編:『国際法』 北京大学出版社 1989年 132ページ
(訳注)参考訳。訳文は、北京週報(1996年第44号)を参照した。
「人民網日本語版」2004年4月9日