最高人民法院の関係者はこのほど、第10期全国人民代表大会常務委員会が可決した「人民陪審員制度の整備に関する決定」が5月1日から施行されることを明らかにした。最高人民法院の計画によると、今年1~2月、各地域の地方裁判所は司法・行政部門とともに「人民陪審員」の候補者の選出作業を行なう。その後3~4月には、候補者に対して集中トレーニングを行い、県級人民代表大会常務委員会による任命を通して5月1日から活動を開始する。
同「決定」が規定する原則によると、人民陪審員は人民法院の裁判活動に参加し、司法官と同等の権利が与えられる。
関連制度によると、人民陪審員と司法官が合議制法廷で裁判を行なう場合、人民陪審員が人数全体に占める割合は3分の1以上でなくてはならない。また、人民陪審員は合議制法廷での裁判に参加する場合、事実認定や法律適用に対して表決権を独立行使することができる。さらに、案件の審判委員会への付託を裁判長の決定に委ねるよう、必要に応じて合議制法廷に要求することができる。
「人民網日本語版」2005年2月14日