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国務院、「人体臓器移植条例(草案)」を審議可決

国務院の温家宝総理は21日、国務院常務委員会を開き、「人体臓器移植条例(草案)」を審議の上、大筋で可決した。

同条例を制定するに当たっては、国際的に公認された医学倫理準則と世界保健機関(WHO)の臓器移植に関する指導原則を遵守し、海外の関連法規整備の経験を取り入れ、国際的に通用する方式と一致させた。草案の起草過程では、広範に国内外の医学、法学、倫理学、社会学、人権などの分野の専門的な研究者の意見を取り入れ、WHOの意見も特別に求めた。

草案の規定は次のとおり。

▽臓器提供の際は必ず提供者の意思を尊重し、自主性、無償の原則を遵守し、臓器の売買を厳しく禁止する。

▽未成年を確実に保護し、いかなる組織や個人も18歳未満の公民の生体臓器を移植のために摘出してはならない。

▽臓器移植を行う医療機関の監督・管理は厳格に行う。

▽臓器の摘出、申請、移植に関する重要な各条件と審査手順を厳格にする。

▽他人の臓器を違法に摘出したり、違法な臓器移植活動に関るなどの行為の法的責任を明確にする。

会議では、草案に修正改訂を加えた後、国務院から公布することが決定された。

「人民網日本語版」2007年3月23日

 

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