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政府情報、国民の公開申請が可能に

政府情報は量が多く、範囲が広く、社会の生産と生活の各方面に及び、一部の人や事柄だけに関わるものも相当数ある。このため「政府情報公開条例」は、「公民、法人、あるいはその他の組織は、その必要とする政府情報の公開を、自ら政府に申請することができる」と定めている。

来年5月1日施行予定の同条例は、条例が定める行政機関が自主的に公開する政府情報の他、公民、法人、あるいはその他の組織も、その生産、生活、科学研究など特別な必要に基づき、国務院の各部門、地方各級人民政府、および県級以上の地方人民政府の各部門に対し、関連政府情報の公開を申請することができると定めている。

行政機関に政府情報の公開を申請する場合は、書面(電子データ形式を含む)で行う。書面が困難な場合は口頭で行い、申請受理機関が政府情報公開申請を代理記入する。

条例は、行政機関は公開申請のあった政府情報に対し、下記の4つの状況区分に基づき回答を行うと定めている。公開範囲に属す場合は、申請者に当該政府情報の取得方法とルートを告知する。公開範囲に属さない場合は、申請者にその旨を告知するとともに、理由を説明する。法律上、同行政機関による公開に属さない、あるいは当該政府情報が存在しない場合、申請者にその旨を告知し、当該政府情報の公開機関を確定できるものについては、申請者に当該行政機関の名称と連絡方法を告知する。申請内容が不明確な場合、申請者に変更、補足を行うよう告知する。

「人民網日本語版」2007年4月24日

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