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最高人民検察院、投書・陳情処理業務規定を施行

最高人民検察院はこのほど「人民検察院投書・陳情処理業務規定」を施行した。最高人民検察院新聞弁公室が13日発表し、新華社のウェブサイト「新華網」が報じた。

同規定は総則、投書・陳情処理業務の担当機関と職責、投書・陳情の管轄、投書・陳情の受理、投書・陳情の処理、投書・陳情の処理命令と処理監督、責任追及、付則など8章・計56条で構成される。

同規定に基づき、人民検察院は、国家公務員の職務上の犯罪に対する告発、人民検察院の決定に対する不服申し立て、公安機関の捜査活動における違法行為に対する告訴、人民法院の判決・裁定に対する不服申し立て、刑事事件への判決・裁定の執行および刑務所・留置所・労働教養所の活動における違法行為に対する告訴、人民検察院職員の法規・紀律違反に対する告訴、検察の業務と人員構成を強化・改善するための提案と意見、その他法に基づき人民検察院が処理すべき投書・陳情――を法に基づき処理する。

人民検察院の投書・陳情処理業務においては、最初の受付機関が責任を負い、各部門の職務分担に照らし、責任を明確化し、迅速な解決を図る。担当職員と投書・陳情内容、あるいは投書・陳情者との間に利害関係がある場合は、これを回避しなければならない。各級人民検察院は重大な投書・陳情情報の報告制度を確立しなければならない。これらの情報を隠蔽したり、報告に虚偽や遅滞があってはならない。人民検察院は投書・陳情処理業務を幹部および法執行状況の審査に組み込み、投書・陳情内容が当該院および当該地で解決されたか否かを、審査時の重要な参考としなければならない。

「人民網日本語版」2007年5月14日

 

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