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8割以上の省、自治区、直轄市で地方専利法規を制定

国家知的財産権局の林炳輝副局長は20日、中国の31省・自治区・直轄市のうち、24の省・自治区・直轄市で地方専利法規を制定しており、全社会に発明を奨励するとともに、法律の強い保障をもって発明の普及を促進している。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。

林炳輝副局長によれば、1985年に発布した専利法は、専利(特許、実用新案、意匠)の申請、認可、保護といった方面のマクロ的内容に重点をおいていたが、いかに専利の申請を奨励し、専利技術の普及と運用をいかに促進させるかについては具体的な規定に欠けていたが、24の省・自治区・直轄市で定められた地方専利法規ではこういった方面に具体的な対策が示されているという。例えば「重慶市専利促進と保護条例」では、地方専利制度として始めて、専利基金を設立することで、専利新製品が課税を軽減されたり、政府が優先して専利製品を購入するなどの専利の申請と普及を促進する対策が示されている。

林炳輝副局長はまた、多くの地方専利法規が現地の実情に即し、専利権を保護する具体的な措置が規定されており、専利法の実施に効果を上げているとした。例えば、ある地方では、専利法が専利侵害の処理について原則的な規定のもとに、地方の知的財産権行政部門が調査や証拠収集の方法について、さらに具体的に規定している。

「人民網日本語版」2007年8月21日

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