中国共産党中央組織部、国家人事部、解放軍総政治部はこのほど、「人事係争処理規定」を10月1日から施行すると発表した。
同規定は「公務員法」を履行する機関、「公務員法」を参照に管理を行う機関、事業単位、社会団体、軍隊に勤務する文官の、人事係争に適用される。中央機関と所属事業単位の人事係争仲裁委員会は人事部に設置。省(自治区・直轄市)・副省級市・地区・県の人事係争仲裁委員会は各々が設置する。人事係争仲裁委員会は公務員主管部門の代表、登用単位の代表、労働組合の代表、被登用者の代表、および人事・法律の専門家で構成。人事係争の処理にあたっては仲裁法廷制度を実施する。仲裁法廷は通常、仲裁員3人で構成。人事係争仲裁委員会が首席仲裁員1人を指名、残りの2人は、双方の当事者が1人ずつ選定、または人事係争仲裁委員会が指定する。
当事者はその権利が侵害されたと知った日、あるいは知ってしかるべき日から60日以内に、管轄権を持つ人事係争仲裁委員会に書面で仲裁を申請することができる。仲裁の裁決に不服の場合は、「公務員法」「中国人民解放軍文民条例」、および最高人民法院の司法解釈に基づき、裁決書を受け取ってから15日以内に人民法院に提訴することができる。
「人民網日本語版」2007年9月4日