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行政機関による人身の自由の制限濫用、法で防止へ

第10期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第30回会議の第2回審議に24日提出された行政強制法草案には、「人身の自由を制限する強制措置の実施目的が既に達成されるか、もしくは既に条件が消失した場合、即刻解除することとする」との規定が加えられた。これは人身の自由を制限する行政による強制措置の実施に対する、より厳格な規定となる。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。

行政強制法草案は2005年12月24日に第10期全人代常務委員会第19回会議の初回審議に提出され、その後全人代常務委員会法制工作委員会が各地方と各関連機関、団体に配布し、意見を求めていた。

草案では、行政強制措置とは行政機関が行政管理の過程で、法に基づき公民の人身の自由を暫時制限すること、または公民、法人もしくはその他組織の財産を暫時差し押さえる措置を指すことが明確にされた。

審議や意見募集の中で一部の委員は、人身の自由を制限する強制措置には、より厳格な手順上の決まりがあるべきだと提起した。草案は財産の差押期限については規定しているが、人身の自由の制限については期限がなく、これを加えるべきだとする意見だった。

全人代法律委員会は検討を重ねた結果、人身の自由を制限する強制措置の期限は、単行法の中にはすべて具体的規定があるため、草案は関連規定を加え、人身の自由を制限する強制措置に期間的限定を設けることを提案した。行政強制法草案はこれを受け入れ、第2稿に反映した。

強い行政権力に対する一般市民の合法的権利を保護するため、行政強制法草案は他にも多くの規定を設けて、行政機関が公民の人身の自由を制限する権力の濫用を制限している。

「人民網日本語版」2007年10月25日

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