最高人民法院の黄松有・副院長と澳門(マカオ)特別行政区行政法務司の陳麗敏司長は30日、「大陸部と澳門特別行政区における仲裁採決の相互承認および執行に関する協定」に調印した。最高人民法院の肖揚院長、澳門終審法院の岑浩輝院長も調印式に出席した。
協定は来年1月1日に施行。澳門特区の仲裁機関および仲裁員が同区仲裁法に基づき同区内で示した民事・商事仲裁裁決、大陸部の仲裁機関が「中華人民共和国仲裁法」に基づき大陸部で示した民事・商事仲裁採決は、「協定」に定める数種の特例を除き、いずれも両地において承認および執行を得る。
「人民網日本語版」2007年10月31日