全国人民代表大会常務委員会が8月30日に可決した突発事件対応法は、11月1日から施行される。新華社が伝えた。
同法は総則、予防と応急準備、監視と警告、応急処置と救援、事後回復と復興、法的責任、附則の全7章70条。突発事件の発生を予防し、減少させ、突発事件による社会への危害を抑制・軽減し、取り除き、突発事件への対応を規範化し、人民の生命と財産の安全を守り、国家の安全、公共の安全、環境の安全、社会の秩序を維持することが目的だ。
同法の規定により、国務院は全国統一の突発事件情報システムを構築、県級以上の地方政府は当該地区統一の突発事件情報システムを構築あるいは確定する。
同法はまた、公衆の知る権利を保障するため、統一指導の任に当たる、あるいは突発事件への処理を担当する人民政府に、関連規定に基づき、突発事件の状況の推移と応急対処活動に関する情報を統一的に、正確かつ迅速に公表することを求めている。
「人民網日本語版」2007年10月31日