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japanese.china.org.cn |19. 03. 2018

両会のデータに見る中国の人権保障

タグ: 人権 ジュネーブ スイス 生存権

〇司法改革と共に進展する人権保障

司法改革が広く、深く進められるのと同時に、中国の人権における司法の保障も新たな進展を見せている。最高人民検察院の活動報告によると、中国で過去5年間に法律に基づき特赦を受けた犯罪者は31527人に上り、支給された訴訟救助金は26億7千万元に達し、未成年による犯罪件数は5年連続で減少している。第18回党大会以降、中国では罪刑法定主義に基づき、証拠に基づいた裁判、疑罪ゼロ、違法収集証拠の排除の原則を厳格に推し進め、弁護制度の完備と健全な国家司法救助制度の構築、司法の公開を大々的に推し進め、人権における司法保障のレベルを絶えず向上させている。

〇国際的な人権交流協力の幅広い展開

中国外交部(外務省)の王毅部長は、過去5年間で中国は国際人権協力に全面的に参加し、公正で合理的な国際人権システムの構築を推し進めたと紹介している。中国は発展国と発展途上国20ヶ国以上と共に、人権に対する対話を50回以上にわたり行い、その「仲間」を最大限にまで拡大させている。

ポーランドの元政治家は、「中国は30数年というわずかな期間で、7億人以上の人々を貧困から脱却させた。これは全世界の貧困減少総数の70%以上に達しており、このような人権に関する成果は人類の歴史上においても稀有なものとなっている。中国の人権事業における著しい成果と中国の人々が自ら選択した発展の道を、世界各国の政府と人々は十分に尊重する価値がある」としている。

このような著しい人権の成果を中国がどのようにして成し遂げたかという点については、習近平国家主席が2016年12月4日に「『発展の権利に関する宣言』通過30周年記念国際セミナー」に寄せた祝電の中で、明らかにしている。習主席は、「中国は人民を中心とした発展の思想を堅持し、人民の福祉の向上と人民を主体とした保障、人々の全面的な発展の促進を、発展におけるスタートとゴールに定め、人民の発展の権益を効果的に保障し、中国の特色ある人権発展の道を歩み出した」としている。(編集TG)

「人民網日本語版」2018年3月19日

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