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全文訳:永久居留資格の審査に関する新規定(4)

第二十一条:「外国人永久居留証」の有効期間は5年あるいは10年とする。

中国における永久居留を許可された18歳未満の外国人は、有効期間5年の「外国人永久居留証」が発行される。中国での永久居留を許可された18歳以上の外国人には、有効期間10年の「外国人永久居留証」が発行される。

第二十二条:「外国人永久居留証」の有効期間満了、内容の変更、破損、遺失などの場合は、証書の所持者が長期居留先の区クラス行政区を設置する市クラス人民政府の公安機関、または直轄市の公安分局、県局で更新あるいは再発行の手続きを行わなければならない。公安機関が審査により中国での永久居留資格規定の条件を喪失していないと認定した場合、1カ月以内に証書の更新あるいは再発行を行う。

第二十三条:「外国人永久居留証」を所持する外国人は証書の有効期限が満了する1カ月前以後に更新申請を行う。証書の内容変更については、内容の変更が発生してから1カ月以内に更新の申請を行う。証書の破損あるいは遺失については、更新あるいは再発行の申請を速やかに行う。

第二十四条:中国における永久居留資格を持つ外国人が以下の情況の一つに該当する場合、公安部は当人の中国における永久居留資格を取り消すとともに、当人が所持する「外国人永久居留証」没収するか、または無効を宣言することができる。

(一)国家の安全と利益に危害を及ぼすおそれのある場合。

(二)人民法院から国外退去の判決を受けた場合。

(三)虚偽の資料を提出するなどの不法手段により中国での永久居留資格を取得した場合。

(四)許可を得ずに、中国における毎年の居留日数が3カ月を下回った場合、または5年間の中国での居留日数の合計が1年を下回った場合。

第二十五条:本弁法の実施以前に中国での永久居留を許可された外国人については、本弁法の実施日から6カ月以内に、従来の居留証書の発行地あるいは長期居留先の区クラス行政区を設置する市クラス人民政府の公安機関、または直轄市の公安分局、県局で「外国人永久居留証」への交換を行う。

第二十六条:中国での永久居留および「外国人永久居留証」の発行、更新、再発行の申請における関連の手続き費用とその基準は、国務院の価格財政担当部門の規定に従って実施する。

第二十七条:本弁法の以下の用語を次のように定義する。

(一)「直系親族」とは父母(または配偶者の父母)、祖父母、満18歳に達した成年の子女およびその配偶者、18歳以上の成年の孫およびその配偶者を指す。

(二)「以上」、「以内」とはその数自身も含む。

第二十八条 本弁法は公安部、外交部が解釈の責任を持つ。

第二十九条 本弁法は公布の日から施行される。

「人民網日本語版」2004年8月23日

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