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全文訳:永久居留資格の審査に関する新規定(3)

第十五条:本弁法第六条第一款第六項に該当する者は、申請時に中国籍父母の常住戸籍証明または外国籍父母の「外国人永久居留証」と、本人の出生証明または親子関係を証明する書類を提出しなければならない。養子関係については養子縁組の証明を提出しなければならない。外国の機関が発行する上述の証明書は、当該国に駐在する中国大使館または領事館の認定を受けなければならない。

第十六条:本弁法第六条第一款第七項に該当する者は申請時に、申請者が生活を頼る中国国民の常住戸籍証明または外国人の「外国人永久居留証」と、公証を経た親族関係証明、申請者が国外に直系親族を持たないことを証明する書類、公証を経た申請者の収入証明または申請者が生活頼る者の経済保障証明、公証を経た申請者あるいは申請者が生活を頼る者の、不動産の賃貸契約または財産権を証明する文書を提出しなければならない。外国の機関が発行する上述の証明書は、当該国に駐在する中国大使館または領事館の認定を受けなければならない。

第十七条:外国人が中国における永久居留を申請する場合、本人または18歳未満の未婚の子女の父母、または委託を受けた者が、主な投資先または長期居留先の、区クラス行政区を設置する市クラス人民政府の公安機関、または直轄市の公安分局、県局へ申請を提出する。

委託を受けた者が代理で申請を行う際には、申請人による委任状を提出しなければならない。申請者が海外で作成した委任状は、当該国に駐在する中国大使館または領事館の認定を受けなければならない。

第十八条:公安機関は外国人の中国における永久居留の申請受理日から6カ月以内に、許可あるいは不許可の決定を行う。

第十九条:中国での永久居留を許可された外国人には、公安部が「外国人永久居留証」を発行する。申請者が国外にいる場合は、公安部は「外国人永久居留身分確認表」を発行し、申請者は「外国人永久居留身分確認表」を持参して当該国に駐在する中国大使館または領事館で「Dビザ」の手続きを行い、入国後30日以内に永久居留を申請した公安機関で「外国人永久居留証」を受領する。

第二十条:中国での永久居留を許可された外国人は、毎年の中国における居留日数が合計3カ月を下回ってはならない。やむをえない理由で毎年の中国における居留日数が3カ月に満たない場合、長期居留先の省、自治区、直轄市の公安庁、公安局の許可を得なければならない。ただし、中国における5年間の居留日数が合計1年を下回ってはならない。

「人民網日本語版」2004年8月23日

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