第八条:本弁法第六条第一款第二項に該当する外国人を任命する機関は以下の条件の一つを満たさなければならない。
(一)国務院の部門あるいは省クラス人民政府所属の機関。
(二)重点高等教育機関。
(三)国家重点プロジェクトあるいは重要科学研究プロジェクトを実施する企業、事業機関。
(四)ハイテク企業、外資導入を奨励する分野の外資系企業、進んだ技術を持つ外資系企業、外資系の製品輸出企業。
第九条:申請者は申請時に、実情に基づき「外国人の中国における永久居留の申請表」を記入した上で、次の資料を提出しなければならない。
(一)有効な外国の旅券あるいは旅券に代わる証明書類。
(二)中国政府指定の衛生検疫部門の発行した、あるいは外国駐在中国大使館または領事館の認定を受けた外国の衛生医療機関が発行した健康証明書。
(三)外国駐在中国大使館または領事館の認定を受けた、国外での犯罪記録がないことを証明する文書。
(四)最近撮影した正面・無帽の2インチのカラー写真4枚。
(五)本弁法の規定するその他の関係資料。
第十条:本弁法第六条第一款第一項に該当する者は、申請時に外資導入企業承認証書、登記証明および連合年検証明、資産審査報告、個人の納税済み証明を提出しなければならない。
外資導入を奨励する分野の外資系企業は、合わせて国家が発展を奨励する外資導入プロジェクト確認書も提出しなければならない。
第十一条:本弁法第六条第一款第二項に該当する者は、申請時に合わせて以下の資料も提出しなければならない。
(一)本人を職位に任命した機関が発行する本人の職称証明。
(二)「外国専門家証」あるいは「外国人就業証」。
(三)本人を職位に任命した機関の登記証明および年間定例審査証明、個人の納税済み証明。機関が外資系企業の場合、外資導入企業承認証書と合同年間定例審査証明も提出しなければならない。
(四)国家重点プロジェクトまたは重要科学研究プロジェクトを実施する企業、事業機関の在職者は、省クラスまたは部クラスの政府担当部門が発行するプロジェクト証明文書を提示しなければならない。ハイテク企業の在職者はハイテク企業証書を提出しなければならない。外資導入を奨励する分野の外資系企業、先進技術を持つ外資系企業、外資系製品輸出企業の在職者は、国家発展奨励外資導入プロジェクト確認書または外資導入先進技術企業確認書、外資導入製品輸出企業確認書を提出しなければならない。
第十二条:本弁法第六条第一款第三項に該当する者は、申請時に中国政府担当部門が発行する推薦書類および関連証明書を提出しなければならない。
第十三条:本弁法第六条第一款第四項に該当する者は、配偶者に該当する場合、申請時に婚姻証明を提出しなければならない。18歳未満の未婚の子女については、本人の出生証明あるいは親子関係を証明する書類を提出しなければならない。養子関係については養子縁組の証明を提出しなければならない。上述のうち、外国の機関が発行する証明書は、当該国に駐在する中国大使館または領事館の認定を受けなければならない。
第十四条:本弁法第六条第一款第五項に該当する者は、申請時に中国籍の配偶者の常住戸籍証明または外国籍配偶者の「外国人永久居留証」と、婚姻証明、公証を経た生活保障証明、不動産の賃貸契約または財産権を証明する文書を提出しなければならない。外国の機関が発行する上述の証明書は、当該国に駐在する中国大使館または領事館の認定を受けなければならない。
「人民網日本語版」2004年8月23日