「外国人の中国における永久居留の審査許可に関する管理弁法」
(2003年12月13日国務院承認、2004年8月15日公安部・外交部第74号令として公布)
第一条:外国人の中国における永久居留の審査許可に関する管理作業を規範化するため、「中華人民共和国外国人入境出境管理法」およびその実施細則の関連規定に基づき、本弁法を制定する。
第二条:外国人の中国における永久居留とは、外国人の中国における居留期限が制限を受けないことを指す。
第三条:「外国人永久居留証」とは、中国における永久居留資格を取得した外国人が中国国内で居留する際の合法的な身分証明書であり、単独で使用することができる。
第四条:中国における永久居留資格を取得した外国人は、有効な旅券と「外国人永久居留証」により中国国境の出入国を行う。
第五条:外国人の中国における永久居留申請の受理機関は区クラスの行政区を設置する市クラス人民政府の公安機関と、直轄市の公安分局および県局とする。外国人の中国における永久居留申請の審査機関は各省、自治区、直轄市の公安庁、公安局とする。外国人の中国における永久居留申請の許可機関は公安部とする。
第六条:中国での永久居留を申請する外国人は中国の法律を遵守し、健康で、犯罪歴がなく、かつ以下の条件の一つを満たさなければならない。
(一)中国への直接投資を行い、投資状況が3年連続で安定しており、かつ納税記録が良好である。
(二)中国で副社長、副工場長クラス以上の職位、または助教授、副研究員などの副上級職クラス以上の待遇を受ける者であり、在職期間が連続4年に達し、この4年間のうち中国における居留日数の合計が3年に達し、納税記録が良好である。
(三)中国への重要かつ突出した貢献があり、国が特別に必要としている。
(四)本条の第一項、第二項、第三項に該当する者の配偶者および満18歳未満の未婚の子女。
(五)中国国民または中国における永久居留資格を取得した外国人の配偶者で、婚姻関係が連続5年に達し、中国における居留が連続5年に達し、毎年の中国における居留期間が9カ月に達し、安定した生活の保障と住所を有する。
(六)18歳未満の未婚の子女で父母と生活を共にしている。
(七)国外に直系の親族がなく、国内の直系親族に頼って生活し、60歳以上で、中国における居留が連続5年に達し、毎年の中国における居留が9カ月以上で、安定した生活保障と住所を有する。
本条の指す年数はすべて申請日までの連続年数を指す。
第七条:本弁法第六条第一款第一項に該当する外国人は、中国への投資で実際に納付した登録資本金が以下の条件の一つを満たさなければならない。
(一)国が発表した「外資導入産業指導目録」が規定する外資導入を奨励する分野への投資が合計50万ドル以上。
(二)中国西部地域または国家貧困救済開発事業の重点県への投資が合計50万ドル以上。
(三)中国中部地域への投資が合計100万ドル以上。
(四)中国への投資が合計200万ドル以上。
「人民網日本語版」2004年8月23日