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有料道路管理条例、11月1日に施行へ

国務院の温家宝総理はこのほど、第417号国務院令に署名し、「有料道路管理条例」を発布した。

「条例」は、(1)総則、(2)有料道路の建設と料金所の設置、(3)有料道路の権益の譲渡、(4)有料道路の経営管理、(5)法律責任、(6)附則――の全6章計60条で構成される。

「条例」では、(1)有料道路の建設、料金所、料金徴収期限、車両の通行料金の徴収基準、有料道路に関する権益の譲渡などの無許可実施は、省、自治区、直轄市の人民政府が改正を指示する、(2)主管部門の責任者や他の直接責任者に対しては、法律に基づいて、重過失記録処分から除名までの処分を与える、(3)犯罪者に対しては、法律に基づいて刑事責任を追及する――などの内容が規定されている。

「条例」は2004年11月1日から施行される。条例の施行前に建設された有料道路や、すでに運営を開始している有料道路は、国務院の交通部門と発展改革部門、財政部門が同条例の規定に基づいて規範化を行う。

「人民網日本語版」2004年9月26日

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