山東省は近く、県クラスの行政区内に戸籍を持ち、同県(または県級市、区)内に別の合法的な現住所を持つ住民に対し、自由意志による現住所への戸籍移動を認める。
山東省公安庁の戸籍管理部門である戸政管理処の張広桐処長によると、県クラス行政区内での戸籍移動を認める同政策には、小都市の発展や小都市への人口の集中を促進する狙いがある。
新規定によると、山東省に戸籍があり、同一県内に現住所を持つ住民は、本人とその直系親族の戸籍を現住所に移すことができる。国家機関・団体や企業など事業者が正式な職員として雇用した高等教育機関の学歴を持つ人材や、事業者が招聘した人材については、合法的な現住所がない場合も本人の戸籍を現地に移すことを認める。
「人民網日本語版」2004年10月2日