未成年への酒類とたばこの販売禁止を盛り込んだ「上海市未成年保護条例」が25日、上海市第12期人民代表大会常務委員会第16回会議で可決した。同条例は2005年3月1日に施行される。
同条例の第24条には、未成年への酒類・たばこの販売禁止を規定しいている。主な内容は次の通り。
(1)いかなる店も、未成年に酒類やたばこを販売してはならない。
(2)いかなる人も、未成年に酒類やたばこの購入を指示してはならない。
(3)酒類やたばこを扱う店は、未成年には酒類・たばこを販売しないことを記した看板を、目につきやすい位置に設置する。
(4)いかなる人も、学校の教室や寝室、トレーニング室、その他未成年が集まり活動する室内で喫煙・飲酒してはならない。
また、同条例第8条には、保護者の義務として「父母またはその他の保護者は、未成年の喫煙と飲酒を予防・制止しなくてはならない」と規定している。
「人民網日本語版」2004年11月25日