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元中国人慰安婦、控訴審で敗訴 被害事実は認定

第二次世界大戦中、中国を侵略した旧日本軍に監禁され、性的暴行を受けたとして、中国山西省の劉面換さんら4人の元中国人慰安婦が日本政府に謝罪と1人2200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高等裁判所は15日、劉さんら原告の訴えを棄却した。原告と原告側弁護団は最高裁判所への上告を表明した。

原告側弁護団の中国人弁護士である康健さんによると、東京高裁の裁判長は同日午後の判決公判で、1分間の判決文朗読で元中国人慰安婦の9年間に及ぶ訴えを退けた。しかし判決は、原告が性的被害に遭った事実を認めるとともに、日本政府による「中国は日中共同声明で損害賠償請求権を放棄した」という主張に対して「中国国民の個人賠償請求権までは放棄していない」と判断した。これは中国の民間人による対日賠償請求訴訟における2つの大きな突破口となった。だが判決では同時に、第二次世界大戦前の公権力行使による被害に日本政府は責任を負わないとする「国家無答責」の原則と「訴訟の時効がすでに過ぎている」ことを理由に訴えを退けた。康さんは「不公正な判決だ。日本の裁判所がこのように法を踏みにじり、人間性を無視するならば、被害国人民の信頼を得ることはできない」と述べた。 

中国人慰安婦訴訟は1995年8月、日本の弁護士と友好的な市民団体の支持の下で、山西省盂県の劉さんのほか、李秀梅さん、周喜香さん、陳林桃さんの4人の元中国人慰安婦が東京地方裁判所に日本政府の謝罪と賠償を求めて提訴した。東京地裁は2001年5月、4人の被害事実を認めず、訴えを退けた。4人の被害者はその後、東京高裁に控訴していた。

「人民網日本語版」2004年12月16日

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