北京市は15日から、知的財産権保護に関する特別取締り活動を展開する。同日から、商標権、専利権(特許、実用新案、意匠)、著作権の侵害行為を大規模に取り締まる。北京市市場経済秩序整頓規範弁公室が同日明らかにした。今回の取り締まり活動は、2005年8月まで。
取り締まりの重点地域には、朝陽区のビジネス街・中央商務区(CBD)、バーなどの多い三里屯地区、ハイテク企業の集まる海淀区中関村地区をはじめ、豊台区大紅門地区、西城区北京動物園地区、市級商業施設、市街地と郊外の隣接地域などが指定された。
取り締まりの重点分野は、食品、医薬品、ソフトウェア、音響・映像製品、アパレル、化粧品、出版、建材・不動産内装など。目的は主に次の7点。
(1)登録商標専用権の確実な保護
(2)著作権の確実な保護
(3)専利権の確実な保護
(4)税関における知的財産権の保護強化
(5)輸出商品取引会、卸売り市場、OEM(相手先商標製品)生産、印刷などのプロセスにおける知的財産権保護の強化
(6)偽ブランドや海賊版の製造が集中し、国際的影響の大きい地域における総合的な取り締まりの強化
(7)重大な権利侵害案件の調査・処分
北京は首都であり、全国における文化の中心であるため、知的財産は非常に豊富だ。しかし、知的財産権に対するさまざまな侵害行為が広い範囲で存在する。北京では1980年代から、衣料・雑貨市場の秀水市場、紅橋市場、動物園地域周辺の市場、大紅門市場や、中関村の電子製品市場などに商標権侵害行為が集中している。
「人民網日本語版」2004年12月16日