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知的所有権侵害罪の7つの特徴 公安部が発表

公安部は、15日に開いた中国知的所有権刑事保護フォーラムで、知的所有権侵害罪の最近の特徴について次のように紹介した。

(1)事件数、被害額とも増えている。

(2)商標専用権の侵害事件が最も目立つ。全国の公安機関が1998年から2003年までに摘発した商標専用権の侵害事件は計5000件にのぼり、知的所有権侵害事件総数の約80%を占めている。被害額は12億元を上回り、知的所有権侵害事件の被害総額の64%を占める。このうち、有名ブランド詐称で暴利を得るのが目立っている。

(3)企業秘密侵害事件が急速に増えている。全国の公安機関が1998年から2003年までに摘発した企業秘密侵害事件は、知的所有権侵害事件総計の9%を占める。被害額は6億元で、知的所有権侵害事件の被害総額の32%を占める。

(4)一部の地域の犯罪状況が比較的深刻化している。全国的に見て、東部沿海地域が中西部地域の状況と比べて深刻だ。局地的に見ると、経済発達地域が経済未発達地域と比べて深刻だ。

(5)知的所有権侵害事件は、分野がより広範囲になり、専業化が進み、科学技術を使った犯罪が日増しに増えている。インターネットを利用して企業秘密や新しい科学技術製品を侵害したり、偽の液晶板やレーザー・ホログラフィーを利用するなど情報技術化が進み、科学技術レベルの高い事件が増えている。知的所有権侵害事件の専業化も顕著で、科学技術を含む高度な犯罪形態が進んでいる。

(6)容疑者の手法がより隠微に、狡猾になってきている。犯罪行為は少ない小さな作業場で行われ「生産・供給・販売」のラインが分業化されている。生産は流動的で、遠隔地から生産を指揮しており、組織の結束が固く、装備が精巧で、捜査防止意識もより堅固になっている。

(7)多国籍犯罪が目立つ。一部の国外不法分子が中国国内の不法分子に生産を注文するか、あるいは自ら中国本土に工場を設けて偽造品を生産した後、国外での販売に向けて運び出している。

「人民網日本語版」2004年12月16日

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