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中国、オンラインコピー行為を著作権侵害犯罪と明確化

中国の最高人民法院と最高人民検察院が21日、北京で『知的財産権侵害の刑事案件審議における具体的な法律適用に関する若干問題の解釈』を発表し、その中では、「オンラインコピー」を著作権侵害犯罪と明確に定義した。

当日公布された司法解釈では、著作権者の許可がなしに、情報ネットワークを通して大衆に向けて他人の文字作品、音楽、映画、テレビ、録画作品及びコンピューターの関連ソフトや他の作品を公開する行動が、刑法の関連規定に違反する行為だと見なされ、刑法の著作権侵害犯罪の関連規定に基づき、処罰を行うことになる。

「CRI」より2004/12/21

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