山西省の元「慰安婦」とその遺族が日本政府に謝罪と損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁は3月31日、原告の控訴を棄却する判決を下した。原告弁護団の中下裕子弁護士は記者会見で、判決への強い怒りを表明した。
万愛花さんなど山西省の元「慰安婦」10人は1998年10月、日本政府に謝罪と1人2千万円の賠償金支払いを求め、東京地裁に提訴した。東京地裁は2003年4月の判決で、原告の被害事実は認定したものの請求は棄却。原告側は2003年5月8日東京高裁に控訴した。
2審判決で東京高裁の大内俊身裁判長は、当時10~30歳代の原告が中国を侵略した日本軍により確かに蹂躙された事実を認定。しかし旧憲法は国家の賠償責任を規定していないとして、請求を棄却した。
「人民網日本語版」2005年4月1日